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これから施設を利用する方の手続きについて【幼児教育・保育の無償化】

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このページを印刷する最終更新日:2024年10月1日

ページID:119999

ページの概要:幼児教育・保育の無償化にあたって必要となる認定の手続きについて

利用する施設・事業ごとの必要な手続きについて

幼児教育・保育の無償化にあたっては、利用する施設・事業によりお手続きの有無や内容が異なります。

保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業所を利用する方は、無償化にあたって保護者の方のお手続きは必要ありません。また、障害児通園施設等の利用に関しても無償化にあたり保護者の方の新たなお手続きは必要ありません。

お子さんの年齢やご家庭の状況、利用施設の種類に応じ、次の4つの区分で認定を行います。

認定区分
区  分 対象のお子さん

教育・保育給付1号認定

(1号認定)

施設型給付幼稚園や認定こども園(教育部分)に通う満3歳以上のお子さん

 施設等利用給付1号認定

(新1号認定)

 私学助成幼稚園に通う、新2号認定または新3号認定を受けていない満3歳以上のお子さん

 施設等利用給付2号認定

(新2号認定)

 施設型給付幼稚園・認定こども園(教育部分)・私学助成幼稚園・認可外保育施設に通う、保育の必要性のある3歳クラス以上のお子さん

 施設等利用給付3号認定

(新3号認定)

 施設型給付幼稚園・認定こども園(教育部分)・私学助成幼稚園・認可外保育施設に通う、保育の必要性がある0歳クラスから2歳クラスの住民税非課税世帯等のお子さん

なお、住民税非課税世帯等は、住民税非課税世帯(4月から8月までは前年度分の、9月から翌3月までは当該年度分の住民税額を適用)、生活保護世帯、里親になります。

幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する方

必要なお手続きは入園時に通園される施設を通じて、以下の流れで行います。

  1. 施設から保護者の方へ必要書類を配付
  2. 認定申請書等(保育の必要性がある方は保育の必要性が確認できる挙証資料を添付)を施設に提出
  3. 施設は保護者の方から提出のあった申請書類等を名古屋市無償化事務センターへ提出
  4. 名古屋市無償化事務センターから認定通知書を保護者の方へ配付

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する方

「保育の必要性の認定」を受けた場合は、上限額の範囲内で預かり保育の利用料が無償化されます。

ただし、満3歳児については、無償化の対象が、保育の必要性がある住民税非課税世帯等に限られます。

必要なお手続きは保護者と名古屋市無償化事務センターの間で、以下の流れで行います。

  1. 手続きに関する各種様式の一覧で必要書類をダウンロード
  2. 認定申請書、保育の必要性が確認できる挙証資料等を名古屋市無償化事務センターに原則として郵送で提出
  3. 名古屋市無償化事務センターで内容を審査した後、認定通知書を保護者の方へ配付

「保育の必要性」がない方はお手続きの必要はありません。

入園時に保育の必要性の認定を申請いただくことも可能です。

受理した日以降が利用料無償化の対象となります。原則として、遡って認定することはできませんので、利用開始日までに名古屋市無償化事務センターに届くようにご提出ください。保育の必要性が確認できる挙証資料の作成等に時間がかかる場合は、認定申請書を利用開始日までに届くようご提出いただき、挙証資料はご用意でき次第、後日ご提出ください。

認可外保育施設等を利用する方

「保育の必要性の認定」を受けた場合は、上限額の範囲内で認可外保育施設等の利用料が無償化されます。

ただし、0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんについては、無償化の対象が、保育の必要性がある住民税非課税世帯等に限られます。

必要なお手続きは保護者と名古屋市無償化事務センターの間で、以下の流れで行います。

  1. 手続きに関する各種様式の一覧でダウンロード、もしくは在籍施設・利用予定施設等で必要書類を入手
  2. 認定申請書、保育の必要性が確認できる挙証資料等を名古屋市無償化事務センターに原則として郵送で提出
  3. 名古屋市無償化事務センターで内容を審査した後、認定通知書をご自宅に送付

原則として、認定を希望する日の前々月から(新年度4月入園の申請については、前年度の10月から)申請を受け付けます。

受理した日以降が利用料無償化の対象となります。原則として、遡って認定することはできませんので、利用開始日までに名古屋市無償化事務センターに届くようにご提出ください。保育の必要性が確認できる挙証資料の作成等に時間がかかる場合は、認定申請書を利用開始日までに届くようご提出いただき、挙証資料はご用意でき次第、後日ご提出ください。

保育の必要な事由と認定期間

保護者のいずれの方も下表の条件(保育の必要な事由)に該当する場合は、「保育の必要性」の認定を受けることができます。新2号認定、新3号認定を申請する場合は、事由ごとに保護者全員分の以下の書類の提出が必要です。

保育の必要な事由
保育の
必要な事由
具体的な保護者の状況利用期間必要書類
就労月64時間以上、労働をすることを常態としていること。(1日1時間まで休憩時間を含む)最長で、お子さんの小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間まで

就労証明書

産前産後出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産日後8週間を経過するまでの期間内にあること。出産日から8週間経過する日の翌日が属する月の末日まで出産(予定)証明書、母子健康手帳(表紙と予定日の記載があるページ)の写しのいずれか
疾病等医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態にあること、または、右に掲げる手帳の交付を受けていること。
  1. 身体障害者手帳(1級から4級)、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)を所持している場合は、お子さんの就学前日まで
  2. その他の場合は、医師等の作成した診断書に記載されている終期まで

保育を必要とする事由証明(申告)書(診断書)、身体障害者手帳(1級から4級)の写し、愛護手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)の写しのいずれか

親族介護月16日以上かつ週16時間以上同居の親族その他の者を介護することを常態としていること。
  1. 身体障害者手帳(1級から3級)、愛護手帳(1度から3度)、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、お子さんの就学前日まで
  2. その他の場合は、医師等の作成した診断書に記載されている終期まで
保育を必要とする事由証明(申告)書(介護に関する申告(証明)書)
災害復旧自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。災害の復旧が完了すると見込まれる期間まで罹災証明書
求職活動就労する意思があり、求職活動に専念していること。利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで保育を必要とする事由証明(申告)書(求職活動申立書)
就学月16日以上かつ週16時間以上、職業能力開発施設において職業訓練を受け、または学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校などにおいて就学していること。卒業(修了)の予定日が属する月の末日まで

保育を必要とする事由証明(申告)書(就学証明書)または在学証明書

在学証明書の場合は、併せて時間割等のスケジュールがわかる書類が必要

発達援助心身に発達の遅れのあるおおむね3歳以上のお子さんを監護しており、そのお子さんの障害の程度が別に定める基準を満たしていること。お子さんの小学校就学前日までお子さんの身体障害者手帳(1級から4級)の写し、愛護手帳(1度から4度)の写しのいずれか
育児休業原則として、3歳クラス以上のお子さんであって下の子の育児休業中であること。育児休業終了日の属する月の末日まで就労証明書

就労証明書等の保育の必要な事由を証明する書類について、令和2年12月1日より押印を省略して提出いただくことが可能となっております。

ただし申請者自身が偽造、変造(無断作成・改変)した場合は、発行元の押印がない場合であっても「有印私文書偽造罪」「有印私文書変造罪」「私電磁的記録不正作出罪」の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ますのでご注意下さい。

証明書の内容について、発行元に電話確認等行う場合があります。

提出書類の偽造、変造(無断作成・改変)等あった場合は、認定を取り消しする場合があります。

証明書を「偽造」「変造(無断作成、改変)」した場合について

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認定手続きに必要な書類

認定区分ごとに必要な書類を提出してください。

認定手続きの際に使用する様式は、手続きに関する各種様式の一覧のリンク先からダウンロードできます。

  • 教育・保育給付1号認定(1号認定) ・・・認定申請書、世帯の住民税が確認できる書類(基準日時点で名古屋市内に住民票があった方は、原則不要)
  • 施設等利用給付1号認定(新1号認定)・・・認定申請書
  • 施設等利用給付2号認定(新2号認定)・・・認定申請書、保育の必要性が確認できる挙証資料(保護者全員分)
  • 施設等利用給付3号認定(新3号認定)・・・認定申請書、保育の必要性が確認できる挙証資料(保護者全員分)、世帯の住民税が確認できる書類(基準日時点で名古屋市内に住民票があった方は、原則不要)

税額の確認できる書類(1号認定及び新3号認定の方のみ)

1号認定の申請をする方及び新3号認定の申請をする住民税非課税世帯の方は以下の書類の提出が必要です。

なお、生活保護世帯、里親の方は提出書類は不要です。

令和6年9月から令和7年8月までの認定申請

税額を確認するためにご提出いただく書類
 令和6年1月1日時点の住所地提出・提示書類 
 名古屋市 特にご提出いただく書類はありません。
 その他の市区町村

令和6年度市区町村民税非課税証明書

(令和6年1月1日時点の住所地の市区町村にて取得できます。)

なお、マイナンバーカード等の番号確認書類及び身元確認書類を提出していただいた場合は、上の書類の提出は原則不要となります。

祖父母が同居している世帯については、お子さんの健康保険証の提出が必要な場合があります。

毎年度9月の課税年度の切り替えに合わせて認定の見直しを行います。

市外から転入される方の手続きについて

認定は市町村ごとに行いますので、市外から名古屋市に転入される方は、転入時に改めて名古屋市での認定手続きが必要となります。

原則として遡っての認定はできませんので、転入時の手続きもれにご注意ください。ただし、転入日から14日以内に名古屋市での認定手続きを行っていただいた場合は、転入日まで遡って認定を行うことができます。

このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画課 無償化担当
電話番号: 052-971-1101
ファックス番号: 052-228-6942
電子メールアドレス: a2524-05@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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