ページの先頭です

ここから本文です

利用者負担額(保育料)

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2021年11月22日

ページID:97512

ページの概要:保育料について

利用者負担額(保育料)の仕組み

  • 利用者負担額は、市民税額に応じて決まります。
  • 毎年の所得の状況に応じて、9月に金額の見直しを行います。

利用者負担額(保育料)の決め方

利用者負担額(保育料)は、その世帯の負担能力に応じてご負担いただくことになっており、市民税額に応じて階層別に決まります。

  • 4月分から8月分までは、前年度の市民税額に応じて決まります。
  • 9月分から翌年3月分までは、当年度の市民税額に応じて決まります。

世帯の階層は、お子さんと同一世帯に属する世帯の父母及び「生計の主宰者」である方の課税額の合計によって決まります。

「生計の主宰者」とは、以下の事項により総合的に判断します。

  • 世帯の中で収入及び市民税額が最も多い
  • お子さんを税法上の扶養親族としている
  • お子さんを健康保険上扶養家族としている

税額の計算方法

適用しない控除

利用者負担額(保育料)を計算する際の税額には、次の控除は適用しません。これらの控除のある方の税額は「控除がなかった場合の税額」となります。

  • 寄付金控除
  • 住宅借入金等特別控除
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 配当割額控除
  • 株式等譲渡所得割額控除

利用者負担額(保育料)の納付について

利用者負担額の納付についてはこちらを参照してください。

利用者負担額の納付について

利用者負担額(保育料)の詳細

利用者負担額(保育料)等の変更について

利用者負担額(保育料)は月額で納めていただくことになっています。欠席などでもお返しできませんので、ご了承ください。

また、世帯の異動や税額の変更があった場合は、必ずお住まいの区の区役所民生子ども課までお伝えください。原則として、世帯の異動があった場合は民生子ども課が変更を知った日の翌月分から、税額などの変更があった場合は、決定時期当初にさかのぼって、利用者負担額(保育料)等を変更します。

利用者負担額(保育料)の減免

生計主宰者の方の失業(自己都合は除く)、事業の倒産、長期病気療養や災害に遭われ、利用者負担額(保育料)の納付が困難となったときは、一定の基準を満たすと減免される場合がありますので、お住まいの区の区役所民生子ども課までご相談ください。

その他の利用者負担

施設によっては、教育・保育の提供にあたって必要となる教材費や行事費用などが発生することがあります。
詳しくは、各施設・事業所にご確認ください。

名古屋市の保育所等認可施設・事業所については、名古屋市の保育所等認可施設・事業所一覧に掲載しておりますので、ご覧ください。


このページの作成担当

子ども青少年局 保育部 保育企画室 認可給付係
電話番号: 052-972-2528
ファックス番号: 052-972-4146
電子メールアドレス: a2528@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ