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資格情報のお知らせ又は資格確認書等の一斉更新に関するよくある質問(FAQ)

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ページID:187038

最終更新日:2025年6月4日

ページの概要:名古屋市国民健康保険の資格情報のお知らせ又は資格確認書等の一斉更新について、よくある質問とその回答を掲載しています。

資格情報のお知らせ又は資格確認書等の一斉更新に関するよくある質問(FAQ)について

令和7年7月中旬に郵送する名古屋市国民健康保険の資格情報のお知らせ又は資格確認書等の一斉更新に関するよくある質問とその回答を以下に掲載しました。一部の質問・回答につきましては、「7月中旬に郵送で届いた後」を想定した内容となっています。

ご不明点などについては、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問合せください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

一斉更新の概要について

資格情報のお知らせについて

マイナ保険証について

資格確認書について

高齢受給者証について

その他

Q1-1:資格情報のお知らせ又は資格確認書等は、いつ頃届きますか(何か手続きは必要ですか)。

A1-1: お手元の保険証(又は資格確認書)の有効期限が切れる前の令和7年7月中旬に、マイナ保険証の登録状況(マイナ保険証の利用登録の有無)に応じて、資格情報のお知らせ又は資格確認書をお送りします。70歳以上の人のうち資格確認書の対象となった場合は高齢受給者証も同封します。手続きは不要ですので、届くまでお待ちください。

なお、7月中に届かない場合は、お手数をおかけしますが、お住いの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。

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Q1-2: 従来の保険証は届きますか。

A1-2: 国の制度改正に伴い、令和6年12月2日以降は従来の保険証の新規発行が終了したため、今回の一斉更新において保険証は郵送されません。

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、マイナ保険証をお持ちでない人には、従来の保険証に代わる資格確認書が交付されます。

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Q1-3:今まで使用していた保険証等はどうすればよいですか。

A1-3:有効期限が経過するまでは、引き続きご使用いただけます。

なお、有効期限が過ぎた後は使用できませんので、令和7年8月1日(金曜日)以降に個人情報が読み取れないように、はさみで切るなどして破棄してください。

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Q1-4:届いたものはいつから使えばよいですか。

A1-4:今回届くものは、令和7年8月1日(金曜日)からご使用いただくものになります。7月まではこれまで使用しているものをお使いいただき、8月以降に今回届くものをお使いください。

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Q1-5:令和7年7月31日までの保険証(資格確認書又は資格情報のお知らせ)を誤って捨ててしまいましたが、どうすればよいですか。

A1-5:新しく届く資格確認書等は令和7年8月1日(金曜日)からご使用いただくものとなります。令和7年7月31日(木曜日)までに資格確認書等を使用する場合は、再交付の手続きをしてください。

なお、再交付の手続きに必要な書類などは、国民健康保険の届出や申請に必要なもののページをご覧ください。このページには再交付の電子申請についても掲載しています。

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Q1-6:同じ世帯の中で資格確認書(資格情報のお知らせ)が届いた人と届かなかった人がいるのですがなぜですか。

A1-6:マイナ保険証の有無(保有状況)等によって、個人単位でお届けするものが異なります。

また、資格確認書(簡易書留:青色の封筒)と資格情報のお知らせ(普通郵便:赤色の封筒)は、それぞれ別の封筒でお送りしますので、郵便局の配送状況により、お手元に届く日が異なる場合があります。

なお、70歳未満のマイナ保険証をお持ちの人で、既に資格情報のお知らせをお持ちの場合は、その資格情報のお知らせに有効期限が無いため、新しい資格情報のお知らせは送付されません。今お持ちの資格情報のお知らせを引き続きご使用ください。

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Q1-7:マイナ保険証の登録状況が分かりません。どのような方法で確認できますか。

A1-7:マイナポータルから、保険証の利用登録の有無を確認することができます。ログインには、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。ログイン後、「健康保険証」を押すと、利用状況において、「未登録」もしくは「登録済」が表示されます。

マイナポータルへのアクセス(外部リンク)別ウィンドウで開く

なお、名古屋市国民健康保険においては、令和7年7月中旬に、資格情報のお知らせ又は資格確認書のいずれかを、マイナ保険証の保有状況に応じて郵送しますが、令和7年6月20日(金曜日)以降であれば、どちらを郵送予定か、名古屋市国民健康保険資格確認書等お問い合わせセンター(電話番号:052-559-1742)でお答えすることができます。このコールセンターは、令和7年8月8日(金曜日)まで開設しており、受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除いた午前8時45分から午後5時15分までとなります。

なお、お問い合わせの際は、従来の保険証や保険料の納入通知書などに記載されている「名古屋市国民健康保険の番号」の8桁の番号と、お名前を教えていただく必要があります。

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Q2-1:資格情報のお知らせはどのように使えばよいですか。

A2-1:マイナ保険証をお持ちの人が、名古屋市国民健康保険の資格情報を書面で簡易に把握できるようにするためのものです。

また、「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等を受診することはできませんが、顔認証付きカードリーダーの不具合などの何らかの事情で医療機関等の窓口でマイナ保険証による受付ができなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することで保険診療を受けることができます(右下の切り取り部分だけでも可能)。

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Q2-2:マイナ保険証を登録したつもりがないのに、資格情報のお知らせが届いたのはなぜですか。

A2-2:今回の送付物は、国から提供を受けた令和7年5月末頃のマイナ保険証の保有状況(マイナ保険証の利用登録の有無)に応じて決定しています。

資格情報のお知らせが届いた人は、国の情報においてマイナ保険証の登録がされている状態になっています。自動で登録されることはありませんので、過去に登録をされたと思われます。

そのため、お手持ちのマイナンバーカードをマイナ保険証として利用することができる状態となっていますので、資格情報のお知らせをお届けしました。

なお、マイナ保険証の登録が不要の場合は、解除申請をすることも可能です。解除申請を行った場合は資格確認書の交付対象となります。

また、マイナ保険証の使用が困難な場合は、マイナ保険証の登録を解除することなく、申請により資格確認書の交付を受けることもできます。

マイナ保険証の解除申請と資格確認書の申請の詳細は、従来の保険証の新規発行・再発行の終了について(国民健康保険)のページの「マイナ保険証の利用登録の解除について」または「資格確認書の申請について」の項目をご覧ください。

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Q2-3:資格情報のお知らせが届いたのですが、資格確認書が欲しいです。どうすればよいですか。

A2-3:資格情報のお知らせが届いた人(マイナ保険証をお持ちの人)でも、マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障害者等(要配慮者)の人などは、利用登録を解除することなく、申請いただくことにより、資格確認書の交付を受けることが可能です。

また、マイナ保険証の解除申請をした場合も、資格確認書が交付されます。

マイナ保険証の解除申請と資格確認書の申請の詳細は、従来の保険証の新規発行・再発行の終了について(国民健康保険)のページの「マイナ保険証の利用登録の解除について」または「資格確認書の申請について」の項目をご覧ください。

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Q3-1:マイナ保険証の利用登録はしていますが、使用が難しい場合はどうすればよいですか。

A3-1: マイナ保険証をお持ちの人でも、マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障害者等(要配慮者)の人などは、利用登録を解除することなく、申請いただくことにより、資格確認書の交付を受けることが可能です。

また、マイナ保険証の解除申請をした場合も、資格確認書が交付されます。

マイナ保険証の解除申請と資格確認書の申請の詳細は、従来の保険証の新規発行・再発行の終了について(国民健康保険)のページの「マイナ保険証の利用登録の解除について」または「資格確認書の申請について」の項目をご覧ください。

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Q3-2:マイナ保険証を持っていても、申請をすれば資格確認書が交付されると聞きました。どのような人が申請をすることができるのですか。

A3-2:下記のような人が想定されます。

  • マイナンバーカードを紛失した人
  • マイナンバーカード(電子証明書を含む)を更新中の人
  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をしていても、マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障害者などの要配慮者の人(要配慮者の人は、一度申請すれば、次回からの資格確認書の更新のときは自動的に郵送されます)

詳しくは、従来の保険証の新規発行・再発行の終了について(国民健康保険)のページの「資格確認書の申請について」の項目をご覧ください。

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Q3-3:マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、どうすればよいですか。

A3-3: マイナ保険証の解除申請についての詳細は、従来の保険証の新規発行・再発行の終了について(国民健康保険)のページの「マイナ保険証の利用登録の解除について」の項目をご覧ください。

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Q3-4:マイナ保険証の利用申込の方法を教えてください。

A3-4:

マイナンバーカードをお持ちの人は以下の方法があります。
  • マイナ保険証の専用カードリーダーが設置されている医療機関・薬局の窓口(カードリーダー)で登録する方法
  • 利用申込に対応するスマートフォン等を用いて、「マイナポータル」アプリを利用して登録する方法
  • セブンイレブンの店舗等に設置されたセブン銀行ATMで登録する方法
各登録方法については、以下のウェブサイトをご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用方法)(外部リンク)別ウィンドウで開く


マイナンバーカードをお持ちでない人

  • 保険証の利用申込をするには、マイナンバーカードの申請が必要です。マイナンバーカードを取得した後、保険証の利用申込をご自身で行ってください。
マイナンバーカードの作成方法については、以下のページをご確認ください。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請について

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Q3-5:マイナンバーカードの更新はどうすればできますか。

A3-5:マイナンバーカード自体の有効期限は10年(未成年者は5年)となっています。また、マイナンバーカードには、利用者が本人であることを証明する「利用者証明用電子証明書」があり、マイナ保険証も利用しているこの証明書の有効期限は5年(カードの発行の日から5回目の誕生日まで)となっています。

これらの更新につきましては、有効期限を迎える前に、更新手続きのご案内が自動的に届き、区役所市民課等での更新手続きが必要となります。

更新手続きについては、以下のウェブサイトをご確認ください。

マイナンバーカード総合サイト(更新手続きについて)(外部リンク)別ウィンドウで開く

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Q3-6:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限はどこで分かりますか。

A3-6:電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。

なお、電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面に記載されているか、記載がない場合はマイナポータルから確認することができます。マイナポータルのログインには、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。ログイン後、「マイナンバーカード」を押すと、電子証明書の有効期限が表示されます。

マイナポータルへのアクセス(外部リンク)別ウィンドウで開く

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Q3-7:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合はどうなりますか。

A3-7:電子証明書の有効期限が切れた後でも、3か月間を経過するまではマイナ保険証として引き続き利用できるようになっています(ただし、診療情報・薬剤情報の提供はできません)。

そのため、その間に電子証明書の有効期限の更新手続きを区役所で行ってください。

なお、更新をしていない場合についても、電子証明書の有効期限が切れてから一定期間経過した対象者の情報が国から提供されますので、その情報に基づき、申請がなくても(職権)、資格確認書を交付する仕組みになっています。

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Q4-1:従来の保険証と資格確認書は何が違うのですか。

A4-1:従来の保険証と同じように、資格確認書にも、氏名、性別、生年月日、健康保険の記号・番号、適用開始年月日、発行している保険者の情報、有効期限などの情報が記載されるため、従来の保険証と同様にお使いいただけます

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Q4-2:資格確認書はどのように使用するのですか。

A4-2:従来の保険証と同様に医療機関等の窓口でご提示ください。

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Q4-3:マイナ保険証は持っていますが、資格確認書が欲しい場合はどうすればよいですか。

Q5-1:これまではマイナ保険証がある人にも高齢受給者証が届いていましたが、今後は届かないのですか。

A5-1:これまでは、従来の保険証を皆様が持っており、マイナ保険証を持っている人であっても、従来の保険証と一緒に高齢受給者証を使用する可能性がありました。そのため、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、従来の保険証を持っている70歳以上の人に対しまして、高齢受給者証を交付していました。

しかし、従来の保険証が令和7年7月31日に有効期限を迎え、今後はマイナ保険証を持っている人はマイナ保険証で受診いただくこととなります。マイナ保険証で受診すれば、一部負担金の割合は自動的に情報連携され、高齢受給者証は不要となります。

そのため、今回の一斉更新では、マイナ保険証を持っている人には高齢受給者証は送付されず、代わりに資格情報のお知らせが送付されます。一部負担金の割合は、資格情報のお知らせに記載されていますので、そちらでご確認いただくことができます。

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Q5-2:有効期限が切れた高齢受給者証はどうすればよいですか。

A5-2:有効期限が過ぎた後は使用できませんので、令和7年8月1日(金曜日)以降に個人情報が読み取れないように、はさみで切るなどして破棄してください。

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Q6-1:簡易書留郵便を受け取ることができず、不在票が入っていましたがどうすればよいですか。

A6-1:受取人が不在であった場合、7日間ほどは郵便局で保管されます。郵便局の保管期間以内であれば郵便局へご連絡ください。

それ以降はお住い区の区役所へ返送されますので、本人確認書類等をお持ちのうえ、区役所保険年金課にて受け取ってください。

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Q6-2:窓口で新しい資格確認書(資格情報のお知らせ)をもらった後に郵送で届いたものはどうすればよいですか。

A6-2:窓口で交付したものが最新のものと思われます。

今回の一斉更新では、6月16日(月曜日)以降に窓口で資格確認書もしくは資格情報のお知らせの交付を受けた場合は、7月中旬に郵送で届いたものは、結果的に古い情報(6月16日(月曜日)より前の情報)で作成した古いものとなってしまうため、個人情報が読み取れないよう、はさみで切るなどして破棄していただくようお願いしています。

しかしながら、区役所・支所の窓口でどのような手続きをされたのか、それぞれの人の手続き内容や事情は異なるため、窓口で受けた説明に沿ってご対応ください。もしご不明点がありましたら、お手続きをされた区役所保険年金課もしくは支所区民福祉課までお問い合わせください。

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このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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