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限度額適用・標準負担額減額認定証等の更新について

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ページID:186130

最終更新日:2025年7月1日

ページの概要:有効期限が令和7年7月31日の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「標準負担額減額認定証」更新のご案内です。

限度額適用認定証などの更新手続きができます

令和7年8月1日から有効な資格確認書をお持ちの人で、令和7年8月から有効な新しい限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び標準負担額減額認定証(以下、限度額証等)が必要な人は、令和7年7月1日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)までの期間で更新手続きができます(9月以降に手続きをした場合は、手続きした月から有効な限度額証等が交付されます。)。

なお、保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を利用されている人と、資格確認書を利用している人で手続き等が異なりますので、以下をよく確認の上、更新手続きが必要な人はお手続きください。

マイナ保険証を利用している人

マイナ保険証で受診をすると、限度額証等を提示しなくても、医療機関等の窓口でのオンライン資格確認により、高額療養費制度における自己負担限度額(以下「自己負担限度額」)を超える支払いが免除されるため、限度額証等は交付されません。

ただし、住民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日を超える人について、令和7年8月1日以降も長期該当の対象となる場合、マイナ保険証を利用している人であっても申請手続きが必要となります(限度額証等は交付されません。)。

(注)ご自身の自己負担限度額の区分は、マイナポータルで確認できます。

(注)未納保険料がある世帯の70歳未満の人は、オンライン資格確認で自己負担限度額を確認することができません。未納保険料の相談はお住まいの区の区役所保険年金課で受け付けております(支所では未納保険料の相談は受け付けていません。)。

資格確認書を利用している人

次の1から3に該当する人は、マイナ保険証でなくても更新のお手続きは不要です。その他、お手続きが必要な人は、以下「更新手続きの方法」をご覧ください。

  1. 現在かかっている医療機関等がオンライン資格確認を実施している。
    資格確認書に記載された記号番号等を用いたオンライン資格確認を実施している医療機関等では、本人の同意があれば医療機関等の窓口でオンライン資格確認を実施することにより、自己負担限度額を超える支払が免除されるため、限度額証等の提示は不要です。そのため、現在かかっている医療機関等がオンライン資格確認を実施している場合は、限度額証等の更新手続きは不要です。
  2. 8月以降は入院等で高額な医療費がかかる予定がなく、限度額証等を使用しない人
    入院等で必要になった場合でも、再度申請することで申請した月から有効な限度額証等を交付できます(例:令和7年8月末までに更新手続きをしなかったが、令和7年11月に入院等で高額な医療費がかかることが分かったときは、11月末までに申請をすれば11月1日から有効な限度額証等を交付できます。)。
  3. 70歳以上の人で、区分が「一般課税世帯」または「現役並み(3)」に該当する人
    高齢受給者証が限度額証等と同じ効果を持っているため、限度額証等の更新の手続きは必要ありません。

更新手続きの方法

令和7年7月1日(火曜日)から、窓口申請または電子申請で更新手続きができます。電子申請では、区役所・支所に来庁しなくても限度額証等の手続きをすることができます。申請に際し、画像データの添付等が必要となりますので、申請の前に以下「電子申請で手続きする場合」および、6のリンクより「【電子申請】限度額適用認定証等の交付申請」内の注意事項を必ずお読みいただき、お手続きください。

電子申請で手続きする場合

  1. 電子申請するときには、「申請する人の本人確認書類」、「限度額証等を作成したい人の資格確認書」の画像データが必要です。事前に準備してください。
  2. 電子申請では、申請から限度額証等が郵送で届くまでに1から2週間程度かかります。
  3. 電子申請では、審査の結果、入力内容の誤り等により申請を差し戻すことがあります。差し戻された場合は、初めから申請をやり直す必要がありますので、入力内容をよく確認してください。なお、差し戻しの結果、申請日が更新期間を過ぎた場合は、申請月の1日から適用の限度額証等が交付されますので、早めにお手続きください。
  4. 電子申請は、「限度額証等を作成したい人本人」、「作成したい人と同じ世帯の世帯主」または「作成したい人と同じ世帯で同じ国民健康保険に加入している人」のみ申請することができます。
  5. 未納保険料がある世帯の70歳未満の人は、限度額証を利用することができません。未納保険料の相談はお住まいの区の区役所保険年金課で受け付けております(支所では未納保険料の相談は受け付けていません。)。
  6. その他、以下リンク先の電子申請の注意事項をよくお読みください。
    【電子申請】限度額適用認定証等の交付申請

区役所・支所の窓口で手続きする場合

更新手続きの受付期間:令和7年7月1日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで

手続きで必要なもの:限度額証等を更新したい人の資格確認書、申請する人の本人確認書類

限度額証等の詳細について

お問い合わせ先

詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課又は支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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