ページの先頭です

ここから本文です

高額療養費制度の現物給付について(限度額適用・標準負担額減額認定証等)

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年6月22日

ページID:42949

ページの概要:医療機関等での自己負担額からあらかじめ高額療養費分を軽減したい場合についてのご案内です。

限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳未満の場合

 医療機関等の窓口で保険証またはマイナンバーカードと一緒に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することによって、窓口での支払いが同証の「適用区分」にしたがった自己負担限度額まで(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。)となります。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、本人の同意があれば「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要です。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付にはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課での申請が必要です。

(注1)「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請月以降有効となります。

(注2)有効期限は直近の7月31日までです。8月以降も必要な場合はお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で更新の手続きが必要となります。

(注3)市民税非課税世帯については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると入院時の食事負担も減額されます。

(注4)保険料の滞納がある場合、利用できません。

関連リンク

「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号11をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

70歳以上の場合

 70歳以上は、医療機関等の窓口で保険証と一緒に高齢受給者証を提示することによって、窓口での支払いが自己負担限度額まで(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。)となります。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、高齢受給者証の提示が不要な場合があります。

(注5)「市民税非課税世帯1・2」に該当する人については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。また同証を提示すると、入院時の食事負担も減額されます。

(注6)「現役並み所得世帯」に該当する人については、「限度額適用認定証」の申請が必要です。(「現役並み所得世帯」の「課税所得690万円以上」の所得区分を除く)

(注7)なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、本人の同意があれば「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は不要です。

関連リンク

「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号11をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

高額療養費受領委任払制度

受領委任払制度(70歳以上は利用できません。)

 医療機関等の窓口での支払いが、自己負担限度額まで(入院時の食事代・差額ベッド代は含めません。)となる制度です。
 ただし、この制度の利用はあらかじめ登録されている医療機関等に限られますのでご注意ください。またこの制度の利用には、医療機関等ごと、月ごとに申請手続きが必要です。家族で同じ月に2人以上受診した場合も、それぞれ別に手続きが必要です。

(注8)保険料の滞納がある場合、利用できないことがあります。

(注9)この制度は、限度額適用認定証等による給付が受けられない場合についてのみ利用できます。

(注10)あらかじめ、この制度が利用できるか医療機関等にご確認ください。

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所保険年金課保険係・支所区民福祉課保険係電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付係

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

医療費が高額になった時に戻る

高額療養費制度の現物給付について(限度額適用・標準負担額減額認定証等)の別ルート

ページの先頭へ