限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳未満の方
医療機関等の窓口で保険証と一緒に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することによって、同証の「適用区分」にしたがった自己負担限度額まで(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。)を支払えばよい制度があります。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付にはお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係での申請が必要です。
(注1)「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請月以降有効となります。
(注2)有効期限は直近の7月31日までです。8月以降も必要な方はお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係で更新の手続きが必要となります。
(注3)市民税非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると入院時の食事負担も減額されます。
(注4)保険料の滞納がある場合、利用できません。
関連リンク
「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号11をご覧ください。
70歳以上の方
70歳以上の方は、保険証・高齢受給者証を医療機関等の窓口に提示することで、お支払いが自己負担限度額まで(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。)となります。
(注5)「市民税非課税世帯1・2」に該当する方については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。また同証を提示すると、入院時の食事負担も減額されます。
(注6)「現役並み所得世帯」に該当する方については、「限度額適用認定証」の申請が必要です。(「現役並み所得世帯」の「課税所得690万円以上」の所得区分の方を除く)
関連リンク
「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号11をご覧ください。
高額療養費受領委任払制度
受領委任払制度(70歳以上の方は利用できません。)
医療機関等の窓口で、自己負担限度額まで(入院時の食事代・差額ベッド代は含めません。)を支払えばよい制度です。
ただし、この制度の利用はあらかじめ登録されている医療機関等に限られますのでご注意ください。またこの制度の利用には、医療機関等ごと、月ごとに申請手続きが必要です。家族で同じ月に2人以上受診した場合も、それぞれ別に手続きが必要です。
(注7)保険料の滞納がある場合、利用できないことがあります。
(注8)この制度は、限度額適用認定証等による給付が受けられない場合についてのみ利用できます。
(注9)あらかじめ、この制度が利用できるか医療機関等にご確認ください。
お問い合わせ先
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係へお問い合わせください。
区役所保険年金課保険係・支所区民福祉課保険係電話番号このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課給付係
電話番号
:052-972-2568
ファックス番号
:052-972-4148
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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