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限度額適用・標準負担額減額認定証等
医療機関等の窓口で保険証またはマイナンバーカードと一緒に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額証等)を提示することによって、窓口での支払いが同証の「適用区分」にしたがった自己負担限度額までとなります(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません)。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、本人の同意があれば限度額証等の提示は不要です。
限度額証等は、電子申請また窓口申請でお手続きすることで受け取ることができます(電子申請・窓口申請については後段に記載しています)。
(注1)限度額証等は申請した月から有効となります。
(注2)有効期間は原則直近の7月31日までです。有効期限以降も必要な場合は更新の手続きが必要となります。
(注3)市民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると入院時の食事代も減額されます。
(注4)【70歳未満のみ】未納保険料がある世帯の70歳未満の人は、限度額証等を利用できません。
(注5)【70歳以上のみ】所得区分が「現役並み3(課税所得690万円以上)」または「一般課税世帯」の人は、高齢受給者証が限度額証等と同じ効果を持っているため、限度額証等のお手続きは不要です。
手続き方法
電子申請
以下のリンクから、限度額証等の電子申請についてのページに進みます。記載してある注意事項の内容をよくご確認ください。
窓口申請
高額療養費受領委任払制度
受領委任払制度(70歳以上は利用できません。)
医療機関等の窓口での支払いが、自己負担限度額まで(入院時の食事代・差額ベッド代は含めません。)となる制度です。
ただし、この制度の利用はあらかじめ登録されている医療機関等に限られますのでご注意ください。またこの制度の利用には、医療機関等ごと、月ごとに申請手続きが必要です。家族で同じ月に2人以上受診した場合も、それぞれ別に手続きが必要です。
(注6)保険料の滞納がある場合、利用できないことがあります。
(注7)この制度は、限度額適用認定証等による給付が受けられない場合についてのみ利用できます。
(注8)あらかじめ、この制度が利用できるか医療機関等にご確認ください。
お問い合わせ先
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。
区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当
電話番号
:052-972-2568
ファックス番号
:052-972-4148
電子メールアドレス
お問合せフォーム
高額療養費制度の現物給付について(限度額適用・標準負担額減額認定証等)の別ルート
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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