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マイナンバーカードを福祉医療費助成制度の医療証等として利用する先行実施事業について

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ページID:185086

最終更新日:2025年5月26日

ページの概要:マイナンバーカードを医療費助成の医療証等として利用できるようにする先行実施事業(PMH)に関する案内ページです。

先行実施事業について

デジタル庁が実施する「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」の先行実施事業は、マイナンバーカードを医療費助成の医療証等として利用できるようにするものです。

名古屋市は、令和6年度から福祉医療費助成制度における先行実施事業に参加しています。

このことにより、これまで医療機関や薬局(以下「医療機関等」という。)で対象者の方が受診するときに、マイナ保険証等とともに紙の「医療証等」の窓口への提示が必要でしたが、今後は、PMHに対応した一部の医療機関等でマイナ保険証1枚で受診できるようになります。

この先行実施事業は、受給者証等を発行する自治体・利用する医療費助成制度ごとに取扱いが異なります。先行実施事業の対象制度以外の受給者証等については、引き続き医療機関等の窓口にて受給者証等をご提示ください。

従来とPMH導入後の比較の図

対象制度(福祉医療費助成制度)

各医療費助成制度の内容については、リンク先を参照ください。

利用できる医療機関等

令和7年3月31日以降、一部の医療機関等で利用が可能です。利用できるかどうかは、医療機関等へ直接お尋ねください。

(注1)すべての医療機関等で利用可能となるわけではありません。医療機関等によって利用開始日は異なります。

(注2)初めて利用する医療機関等、利用できるかわからない場合や医療証の交付直後等は、紙の医療証等も必ず携行してください。

利用可能な医療機関等では以下のチラシが掲示されている場合があります。参考にしてください。

利用できる医療機関で掲示されているチラシです。

利用方法

マイナ保険証をカードリーダーへ通してください。下のような画面が表示された場合に「利用する」を選択してください。


カードリーダーの画面の例

(注1)マイナ保険証としての利用登録が必要です。登録手続きについては、厚生労働省のWebサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照してください。

(注2)上図は一例です。表示された画面の指示に沿って操作してください。

その他

  • 区役所・支所窓口では、従前同様に紙の医療証等を発行します。
  • 利用できる医療機関等において、従前同様にマイナ保険証等と医療証等をそれぞれ提示して受診することも可能です。
  • 令和7年3月31日以降、マイナポータル上で医療証等の資格情報を確認できるようになっています。

医療機関や薬局の皆様へ

国において実施されているPMHの先行実施事業においては、医療機関等でも、医療証等の情報の入力負荷の軽減や医療費助成資格情報の確認事務コストの削減等のメリットが謳われています。マイナ保険証1枚で受診できる環境整備に向けて、PMHの導入をご検討いただきますようお願いいたします。

(注1)本市福祉医療費助成制度を含めた一部での実施であり、全国的な運用はまだ行われていません。

(注2)現在、医療費助成の情報が読み取れるのは、先行実施事業に参加している自治体の対象制度のみです。

(注3)参加している自治体と、自治体が対象としている制度については、デジタル庁のホームページを参照してください。


窓口掲示用ポスター

窓口に来られた患者に対応医療機関等であることが分かるよう、掲示用画像データを用意しました。

2種類用意してありますが、利用状況に合った方をご利用ください。

医療機関窓口掲示用ポスター

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このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当

電話番号

:052-972-2574

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2574@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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