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- 国民健康保険についてのお知らせ
- (現在の位置)国民健康保険の保険証の更新について
(注)国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行・再発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
名古屋市国民健康保険証の新規発行・再発行の終了については、以下のページをご確認ください。
令和5年9月から10月にかけて国民健康保険の保険証の更新を行います
- 9月1日から保険証の更新を行います。
- 一斉更新の保険証は10月上旬から中旬にかけて簡易書留で、世帯全員分をまとめて郵送します。なお、転送は行いません。
- 区役所窓口での更新が必要な世帯には、別途案内のみを郵送します。
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行った場合であっても、現時点で保険証は廃止されておりませんので、今回お送りする保険証のお受け取りをお願いします。
- 昭和23年11月1日以前生まれの人には、保険証を郵送しておりません。75歳の誕生日の前日までは、現在お持ちの国民健康保険の保険証を使用し、75歳の誕生日からは、別途送付される後期高齢者医療制度の保険証を使用してください。
- 10月下旬になっても更新についての連絡がない場合は、区役所保険年金課又は支所区民福祉課までご連絡ください。
- 有効期限を過ぎた保険証は、使用できません。
- 今までお持ちの保険証については、令和5年11月以降無効となりますので個人情報が読み取れないよう、はさみで切るなどして破棄してください。
簡易書留について
- 配達時に郵便物のあて名本人又はご家族の押印、もしくは署名が必要となります。
- 配達時にご不在の場合は、郵便受けに「郵便物等お預かりのお知らせ」が入ります。案内にしたがって手続きをし、受け取ってください。
- 郵便局における留置期間(通常7日間)を超えると、保険証は区役所に返還されます。この場合は、区役所保険年金課までご連絡ください。
国民健康保険に関するQ&Aについて
令和5年度の国民健康保険の保険証の更新に関するQ&Aを掲載しています。
Q1 これまでは1年間だった保険証の有効期限が令和7年7月31日に変更(延長)された理由はなんですか。
A 従来通りの更新(令和6年10月31日の有効期限)を行った場合、国が令和6年秋に予定している健康保険証の廃止の時期と、本市国民健康保険の保険証の有効期限が重なる、あるいは近接することにより、市民の方や医療機関等に混乱が生じる可能性があります。
一方、今回の改正法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)をいう。以下同じ。)では、発行済みの健康保険証の場合は、健康保険証廃止から最長で1年間、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限までは使用を可能とする、経過措置が設けられました。
そこで、この経過措置を可能な限り活用できるよう、あらかじめ従来よりも長い有効期限を設定することにより、令和6年秋にマイナンバーカードと健康保険証が原則一体化された後も一定期間、現行の保険証が使用できる期間を確保するために変更(延長)を行いました。
Q2 保険証は令和6年秋に廃止される予定にも関わらず、今回送られてきた保険証の有効期限が令和7年7月31日となっているのはなぜですか。
A 従来の保険証は、令和6年秋に廃止される見込みですが、廃止の時点で発行済みの保険証については、改正法の経過措置により、廃止日から最長1年間(ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)は引き続き使用することが可能です。
今回お送りした保険証は、あらかじめ保険証の廃止時期と法律の経過措置を踏まえて有効期限を設定しているため、保険証廃止後であっても、保険証の有効期限までは、引き続き使用していただくことが可能です。
そのため、保険証が廃止された後も有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
Q3 なぜ今回の保険証の有効期限を令和7年7月31日としたのですか。
A 保険証の廃止日は令和6年の「秋」とされているところですが、現時点で具体的な廃止日は決まっていません。
そのような中、改正法の経過措置を可能な限り活用しつつ、保険証と一緒に使用する高齢受給者証が毎年7月31日期限となっていること等も考慮し、令和7年7月31日としたものです。
Q4 保険証の具体的な廃止日はいつですか。
A 国は令和6年秋廃止としているものの、具体的な廃止日はまだ決まっていません。
(改正法の施行期日(保険証の廃止日)は、改正法の公布の日から起算して1年6月以内の政令で定める日とされています。)
Q5 今回送られてきた保険証の有効期限が切れた後に、マイナンバーカードを持っていない人や持っているが保険証利用登録をしていない人はどうすればいいですか。
A 従来の保険証に代わるものとして、国が「資格確認書」の仕組みを整備する予定であり、それによりこれまでと同じように一定の窓口負担で医療機関等を受診できます。
「資格確認書」の詳細については、国が現在検討中ですが、マイナ保険証(健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード)をお持ちでない方やマイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録を行っていない方、マイナンバーカードの更新中などにより一時的にマイナ保険証が使用できない方につきましては、申請いただくことにより、「資格確認書」の交付を受けることが可能となる予定です。ただし、当分の間、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録を行っていない方については、本人の申請によらず保険者が交付する運用が検討されています。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所保険年金課又は支所区民福祉課までお問合せください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課資格賦課・システム基盤担当
電話番号
:052-972-2569
ファックス番号
:052-972-4148
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