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高齢者肺炎球菌(定期予防接種)

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このページを印刷する最終更新日:2024年10月18日

ページID:87300

肺炎球菌とは

肺炎は日本人の死因の第5位となっています。肺炎の原因となる細菌には様々なものがありますが、高齢者の肺炎の原因で最も多く、重症化しやすいものが肺炎球菌です。

肺炎球菌にはたくさんの型がありますが、現在使用されているワクチンは、このうち肺炎の原因となりやすい23種類の型について感染を予防する効果があります。予防接種の効果がどのくらい持続するかには個人差がありますが、健康成人であれば少なくとも5年以上は効果が持続するといわれています。

特に、糖尿病や腎臓病等、他の持病などによって免疫力が低下している人は、肺炎にかかりやすく重症化しやすいので、予防接種を行うことをおすすめします。

対象者

名古屋市に住民登録がある次の条件のいずれかにあてはまり、かつ、自らの意思で予防接種を希望する方

  1. 接種日において満65歳の方
  2. 接種日において満60歳から満64歳の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害(いずれも対象となる障害単独で身体障害者手帳1級相当の障害)を有する方で、身体障害者手帳の写し又は医師の診断書の原本を接種時に提出した方

(参考)任意予防接種の助成対象者

名古屋市では高齢者肺炎球菌の定期予防接種に加え、定期予防接種の対象者に該当しない66歳以上の方にも独自に費用助成を行っています。

任意高齢者肺炎球菌予防接種事業については以下のページをご覧ください。

高齢者肺炎球菌予防接種の費用助成について(任意予防接種)

接種回数

1回

(注)過去にニューモバックス(23価)高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがある方はこの制度の対象となりません。

自己負担金(医療機関で支払う金額)

4,000円

(注)脾臓の摘出により健康保険が適用される方や、公害補償制度が適用される方は、この自己負担金より安価に接種を受けることができる場合がありますのでご注意ください。

自己負担金の免除制度について

生活保護世帯に属する方、市民税非課税世帯に属する方、または中国残留邦人等に対する支援給付の受給者の方のいずれかに該当する方は自己負担金の免除制度があります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

自己負担金の免除制度

接種の受け方

市内の指定医療機関で接種を受けることができます。多くの医療機関では予約が必要となりますので、あらかじめ医療機関へお問合せください。また、接種を受ける際には、名古屋市に住民登録があることがわかるもの(免許証やマイナンバーカード等)をお持ちください。

(注)23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)以外の肺炎球菌ワクチン(プレベナーやバクニュバンスなど)を接種する場合は、この制度の対象となりません。

指定医療機関

定期高齢者肺炎球菌予防接種を受けることができる指定医療機関につきましては、以下のページをご覧ください。

市内指定医療機関のページ

お問合せ先

このページの作成担当

健康福祉局 感染症対策課内 予防接種電話相談窓口
電話番号: 052‐972‐3969
ファックス番号: 052‐972‐4203
電子メールアドレス: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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