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経営者保証非提供促進資金

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:173636

経営者保証に依存しない融資慣行の確立への取組みを進めるため、信用保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする国の制度に対応した融資制度です。

申込の対象となる方

通常資金

次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 市内で事業を営む会社・医療法人・協同組合等で、国が定める要件(アからオ)に全て該当する方
  2. 市内で事業を営む会社・医療法人・協同組合等で、国が定める要件(アからオ)に全て該当し、中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第4号の認定を受けている方
  3. 市内で事業を営む会社・医療法人・協同組合等で、国が定める要件(アからオ)に全て該当し、中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第5号の認定を受けている方


ア 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類を申込金融機 関の求めに応じて提出していること

イ 直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと(代表者には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む)

ウ 直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと

エ 上記ア及びイについては継続的に充足することを誓約する書面を提出していること

オ 中小企業者が経営者保証を提供しないことを希望していること

特別資金

市内で事業を営む会社・医療法人・協同組合等で、金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、国が定める要件(アからエ)に全て該当する方


ア 資産超過であること                  

イ EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること 

ウ 法人・個人の分離がなされていること  

エ 返済緩和している借入金がないこと

融資条件

設備・運転資金(通常資金)

  • 1または3に該当する方

  3年以内 年1.2%

  5年以内 年1.3%

  7年以内 年1.4%

  10年以内 年1.5%

  • 2に該当する方

  3年以内 年1.2%

  5年以内 年1.3%

  7年以内 年1.4%

  10年以内 年1.5%

運転資金(特別資金)

資金使途は経営者保証を提供している取扱金融機関の既往プロパー融資の返済資金に限ります。

  3年以内 年1.2%

  5年以内 年1.3%

  7年以内 年1.4%

  10年以内 年1.5%

返済方法

分割返済(据置12か月以内)

責任共有制度

対象(通常資金の2、3を除く。)

(注)責任共有制度についてを参照

担保

通常資金は不要、特別資金は必要に応じて要する。

保証人

不要

信用保証料

通常資金

0.48%から1.84% または 0.68%から2.04%

本資金は、保証料の上乗せ(0.25%または0.45%)による経営者保証不要を選択できる国の制度を利用しており、保証料の上乗せ分に対する国の補助(0.15%分)が受けられます。なお、上記の保証料率は、保証料を上乗せし、国の補助を控除した後の保証料率を記載しています。(国の補助は令和7年度の保証申込分は0.1%、令和8年度の保証申込分は0.05%になる予定です。)

特別資金

名古屋市信用保証協会所定(注 名古屋市融資制度の信用保証料を参照)

申込先

問い合わせ先

融資条件等が変更になる場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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