お知らせ
「令和3年度 PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」の開催について
PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会が環境省/経済産業省主催で開催されます。
PCB廃棄物の確認・処分方法、処理体制の効率化に向けた取り組み、具体的な掘り起こし・発見事例等、最新の情報を広くご紹介します。
また、全会場での説明会のライブ配信(事前申し込み要)、特設ホームページでの公演動画配信(令和4年3月31日まで)も行うので、ご活用ください。
(名古屋地区)
開催日:令和3年10月1日
会場名:名古屋市公会堂4階ホール
住所:愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号
時間:午後1時30分(受付開始 午後1時)から4時間程度
参加費:無料
事前申し込み:会場参加の場合は1週間前まで、ライブ配信での参加の場合は3日前まで
定員がありますので、満員になり次第締め切りとなります。
お申し込み方法・説明会の詳細は下記ホームページをご参照ください。
1.PCB廃棄物の早期の処理に向けて
高濃度PCB廃棄物の処分期限が迫ってきています。
変圧器・コンデンサーの処分期限がすでに終了している事業エリアもあります。
名古屋市の事業エリアでは、安定器及び汚染物は令和3年3月31日、変圧器・コンデンサーは令和4年3月31日と処分期限が迫ってきています。
PCB廃棄物を保管している事業者の方は、処分期間内に適切に処理できるようお願いします。
環境省がPCB廃棄物の早期処理に向けて、処理情報サイトを開設しましたのでご参照ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部リンク)
2.ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物問題の背景
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、不燃性で安定性・絶縁性・電気的特性等に優れ、変圧器やコンデンサーなど幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年の「カネミ油症事件」などによりその毒性が指摘され、我が国では昭和47年に製造中止になり、平成13年7月15日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が施行されました。
平成28年8月1日より、PCB特別措置法が改正され、高濃度PCB使用製品を使用中の事業者(所有事業者)に対する規制や、各種届出様式の追加、変更等がありました。
PCBが使用されている主な電気機器や処理期限については、下記リンクより環境省のパンフレットをご参照ください。
3.PCB廃棄物の処理について
PCB廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類され、処理可能な施設が異なります。
安定器など豊田PCB処理事業所で処理できない高濃度PCB汚染物については、北九州PCB処理事業所で行うことになりました(一部除く)。なお、高濃度PCB廃棄物を処理する際は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に事前に登録を行う必要があります。処理施設につきましては、下記をご参照ください。
【高濃度PCB廃棄物(変圧器、コンデンサー等)】
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 (豊田PCB処理事業所) (外部リンク)
【高濃度PCB廃棄物(安定器等、汚染物)】
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(北九州PCB処理事業所)(外部リンク)
【低濃度PCB廃棄物】
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について(環境省)(外部リンク)
4.PCB廃棄物を保管、PCB使用製品を所有する事業者に課せられる責務
1.PCB廃棄物の保管事業者に課せられる責務
PCB廃棄物を保管している事業者は、そのPCB廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければなりません。また、PCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し、保管の場所その他の環境省令で定める事項を毎年度、名古屋市長に届け出なければなりません。
PCB廃棄物の保管の場所を変更した場合には変更のあった日から十日以内、保管事業場のPCB廃棄物を全て処分した場合には処分した日から二十日以内に、届け出が必要となります。
高濃度PCB廃棄物の保管場所は変更してはなりません。ただし、高濃度PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りではありません。
届出書に関しては下記リンクをご参照ください。
なお、名古屋市長は、毎年度、事業者から提出された上記保管等の届出書について、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を一般に公表することとなっています。
届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
PCB廃棄物は、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物に該当し、同法に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」に従って保管する必要があります。また、保管及び処理に関する業務を行うための、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。なお、名古屋市産業廃棄物の適正な処理及び資源化の促進に関する条例により特別管理産業廃棄物発生事業場の報告も必要です。
添付ファイル
- 保管にあたっての注意事項 (PDF形式, 134.76KB)
保管にあたっての注意事項です。


2.PCB使用製品所有事業者に課せられる責務
PCB使用製品を所有している事業者は、確実に、そのPCB使用製品を処分期間内に廃棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければなりません。また、高濃度PCB使用製品(変圧器、コンデンサー等の電気工作物の使用製品を除く)を所有している事業者は、廃棄の見込みに関し、所在の場所その他の環境省令で定める事項を毎年度、名古屋市長に届け出なければなりません。
高濃度PCB使用製品の所在を変更した場合には変更のあった日から十日以内、保管事業場のPCB使用製品を全て廃棄した場合には廃棄した日から二十日以内に、届け出が必要となります。
届出書に関しては下記リンクをご参照ください。
なお、名古屋市長は、毎年度、事業者から提出された上記の届出書について、高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みの状況を一般に公表することとなっています。
届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度PCB使用製品については適用せず、電気事業法の定めによるものとします。
処分期間内に廃棄されなかった高濃度PCB使用製品については、これを高濃度PCB廃棄物とみなして、PCB特別措置法及び廃棄物処理法の規定が適用されます。
3.期間内の処分
PCB廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有している事業者は、令和9年3月31日までに、PCB廃棄物を処分、又はPCB使用製品を廃棄、処分しなければなりません。また、高濃度PCB廃棄物については、種類ごとに定められた処分期間内に確実かつ適正に処分するよう努めてください。中間貯蔵・環境安全事業株式会社の各事業所の処分期間は次の通りです。
豊田PCB処理事業所(変圧器、コンデンサー等):平成28年8月1日から令和4年3月31日まで
北九州PCB処理事業所(安定器等、汚染物):平成28年8月1日から令和3年3月31日まで
なお、環境大臣又は名古屋市長は、事業者が上記期間内の処分に違反した場合には、その事業者に対し、期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
この改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
5.譲渡し及び譲受けの制限
何人も、環境省令で定める場合のほか、PCB廃棄物を譲り渡し、譲り受けてはならないこととされています。
この義務に違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
6.承継
事業者については相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業全部を承継した法人は、その承継があった日から30日以内に、その旨を名古屋市長に届け出ることになっています。
届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処されます。
7.中小企業等のPCB廃棄物の処理費用の軽減について
中小企業等が保管しているPCB廃棄物を中間貯蔵・環境安全事業株式会社において処理する場合は、収集運搬費用と処分費用の軽減措置があります。詳細は下記リンク先をご参照ください。
- 中小企業者向けの割引(JESCO)(外部リンク)
-JESCOのホームページのへのリンクです。 中小企業者向けの割引のページです。
※中間貯蔵・環境安全事業株式会社は100%政府出資の会社で、PCB廃棄物の処理を行うため設立されたものです。
8.環境保全・省エネルギー設備資金融資について
名古屋市では、市内の中小企業の方々に対して、PCB廃棄物の処理のための分析、PCB廃棄物の抜油、収集運搬、処分に要する資金の融資を行っております。詳細は下記リンク先をご参照ください。
9.廃安定器の仕分けの徹底・促進について
PCB廃棄物として保管している廃安定器の中には、PCBを使用していない廃安定器が混在している場合がありますので、分別等の作業が推奨されています。詳細は下記リンク先をご参照ください。
関連リンク
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