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PCBの判別・処分方法について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:9208

1 PCBについて

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、不燃性で安定性・絶縁性・電気的特性等に優れ、トランス(変圧器)やコンデンサなど幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年の「カネミ油症事件」などによりその毒性が指摘されました。我が国では昭和47年に製造中止になり、平成13年7月15日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が施行され、処理が進められています。

PCB廃棄物は、種類や濃度ごとに処理期限があります。処理期限までに処理を完了させてください。なお、高濃度PCB廃棄物の処分期限はすでに過ぎています。

詳細は、以下のリンクより環境省のパンフレットや環境省ホームページをご参照ください。

2 PCBの判別方法

  • 調査の留意事項

使用中の電気設備については、接触等により感電の恐れがあり非常に危険です。

調査にあたっては、電気機器については電気設備を管理している電気主任技術者(または、電気設備を管理している会社)、照明器具の安定器については電気工事業者等の専門家にご相談ください。

(1)PCB使用電気機器

トランス・コンデンサ等の電気機器の判別方法

【手順1】高濃度PCBに該当するかどうかを判別してください。

昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造されたトランス・コンデンサには、絶縁油に高濃度PCBが使用されたものがあります。当該期間内に製造された機器は、機器の銘板高濃度PCB含有の有無を判別することができます。

 詳細は次のPDFファイルをご参照ください。

トランス・コンデンサの高濃度PCB使用・不使用の判別方法

【手順2】低濃度PCBに該当するかどうかを判別してください。

 トランスであれば平成5年(1993年)以前コンデンサであれば平成2年(1990年)以前に製造された機器には、低濃度PCBが使用されたものがあります。これらの機器については、分析して低濃度PCBの有無を判別することができます。

なお、トランス類のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われている場合、平成6年以降であってもPCB汚染の可能性があります。富士電機製の一部の機器については、平成6年までに出荷された機器にPCB汚染の可能性があります。また、ニチコン製のコンデンサ及び東芝製のコンデンサは、平成3年製以降でもPCBを含有している可能性があるため、処分前に濃度測定をお願いします。詳細は同社HPをご確認ください。

コンデンサのように封じ切りの機器は、使用中のものを絶縁油の分析のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。

参考リンク

X線発生装置、溶接機、昇降機制御盤のコンデンサーの判別方法

以下のリンク先をご参照ください。

(2)PCB使用安定器の判別方法

各メーカーに問い合わせるか、銘板からPCBの有無を判別することができます。

詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。

参考リンク

3 PCBの処分方法と処分期限

(1)高濃度PCB廃棄物

PCB使用電気機器

高濃度PCB使用電気機器の処分期限すでに過ぎています

保管者が高濃度PCB廃棄物を適切に保管してください。

安定器及び汚染物等

安定器及び汚染物等処分期限はすでに過ぎています

保管者が高濃度PCB廃棄物を適切に保管してください。

(2)低濃度PCB廃棄物

すべての低濃度PCB廃棄物処分期限は令和9年3月末です。

処分期限までに処理完了できるように、計画的に調査・処分を進めてください。

低濃度PCB廃棄物は、「無害化処理認定施設」で処理することができます。

●無害化処理認定施設

無害化処理認定施設の一覧は、以下のページリンクをご覧ください。

4 PCBの届出書

PCB廃棄物を保管する場合は、以下の2種類の書類を名古屋市に提出してください。それぞれ提出する時期が異なりますのでご注意ください。

(1)特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書

(2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書


(1)特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書(第1号様式)

 提出時期:PCB廃棄物を保管開始したとき(例えば、電路から外したとき)

 提出部数:1部

添付書類

 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習の修了証をお持ちの場合は、修了証の写しを添付してください。

 修了証をお持ちでない場合は、「講習を受講予定」欄にレ点を入れて提出してください。

(2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)

 提出時期:毎年度4月1日から6月30日までの間

 提出部数:2部

  • 前年度の4月1日から3月31日までの状況について、届出していただくものです。(例えば、令和4年度の状況は、令和5年4月から6月末の間に提出する届出書に記載します。)
  • 例えば、令和4年度中にPCB廃棄物の保管を開始し、令和5年3月末までに処分した場合は令和5年度の提出のみです。令和4年度中にPCB廃棄物の保管を開始したが、令和5年3月末までに処分できなかった場合は、令和6年度も提出が必要です。

添付書類

 前年度にPCB廃棄物の保管を開始した場合:PCB廃棄物の保管状況がわかる写真(例えば、PCB廃棄物を保管しているドラム缶の外観写真)

 前年度にPCB使用安定器を処分した場合:産業廃棄物管理票(マニフェスト)のD票又はE票の写し(提出期限までに手元に送付されていなければ、その送付のあった日から10日以内に提出してください。)

届出受付窓口・提出方法

受付窓口

郵便番号:460‐8508

名古屋市中区三の丸3‐1‐1 名古屋市役所本庁舎4F

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号:052‐972‐2392

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

提出方法

郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)

5 環境保全・省エネルギー設備資金融資について

名古屋市では、市内の中小企業の方々に対して、PCB廃棄物の処理のための分析、PCB廃棄物の抜油、収集運搬、処分に要する資金の融資を行っております。詳細は下記リンク先をご参照ください。

名古屋市環境保全・省エネルギー設備資金融資(環境局大気環境対策課)

6 関連リンク

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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