名古屋市役所 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)有松伝統的建造物群保存地区及び有松町並み保存地区

有松の町並み
まちの成り立ち
有松は、慶長13年(1608)、東海道の鳴海宿と池鯉鮒(ちりゅう)宿の間に尾張藩によって開かれました。東海道を往来する旅人の土産物として絞り染め(有松絞り)が考案され、以降、有松絞りとともに有松のまちは発展しました。
天明4年(1784)の大火により村のほとんどが焼失しましたが、尾張藩の援助もあり、20年程でほぼ復興したと伝えられます。
明治維新以降、東海道の往来者が大きく減ったことなどから、有松絞りは著しく衰退しました。しかしその後、新たな意匠や製法の開発、卸売販売への業態転換などによって再興し、明治後期から昭和初期にかけて最も繁栄しました。
東海道沿いには、今なお豪壮な絞商の主屋をはじめとする数多くの伝統的な建物がのこり、有松絞りによって繁栄した往時の様子を今に伝えています。
町並み・建物の特徴
また、江戸後期から昭和前期までの様々な時代の建物がみられますが、東海道に面する主屋は木造 2 階建、切妻屋根、桟瓦葺、平入を基本としており、統一感のある町並みとなっています。

リーフレット「有松の町並み」
- 有松の町並み ―重要伝統的建造物群保存地区・町並み保存地区― (PDF形式, 2.06MB)
町並みの特徴、町並みのマップ、代表的な建物の特徴などを掲載


区域と制度
保存地区区域及び保存計画
有松町並みガイドライン
- 有松町並みガイドライン (PDF形式, 14.27MB)
有松の保存の考え方や制度の内容を示すとともに、地区内において建築行為等を行う際にあらかじめ留意いただく事項をまとめたものです。
制度概要
伝統的建造物群保存地区制度
町並み保存地区制度
名古屋市町並み保存要綱に基づき、歴史的町並みを保存整備していく制度です。建物の修景基準などを定め、歴史的環境に配慮した建築行為の誘導を図ります。
現状変更行為について
伝統的建造物群保存地区内及び町並み保存地区内のすべての建造物等において、新築、増改築、除却等の行為を行う場合は、あらかじめ、市への許可申請・届出が必要です
また、市への許可申請・届出を行う前に、住民組織である「有松町並み相談会」において、相談・協議を行ってください。事前相談・協議は、期間を要するため、お早めにご相談ください。
地区計画の届出
有松地区では、町並み保存地区の区域と重複して、良好な住環境及び景観の形成を図るため、「有松駅南地区計画」を別途指定しています。伝統的建造物群保存地区及び町並み保存地区とは別途の協議・届出が必要です。
保存地区内における保存事業補助金について
重要伝統的建造物群保存地区の選定について
平成28年7月25日に「重要伝統的建造物群保存地区」に有松地区が選定されました。
大都市における街道沿いの町並みとしては初、東海道沿いの町並みをしては関宿(三重県亀山市)に次ぐ選定となります。
重要伝統的建造物群保存地区に関することは文化庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。(外部リンク)
重要伝統的建造物群保存地区の選定について
日本遺産の認定について
令和元年5月2 0日に、有松の文化・伝統を語るストーリー「江戸時代の情緒に触れる絞りの産地-藍染が風にゆれる町 有松-」が、名古屋市として初めて日本遺産に認定されました
有松町並み保存地区における取り組み
有松町並み保存地区の見直しまでの経緯や、有松の町並み保存への取り組みをご紹介します。
岡家住宅の建物公開
かつて有松で絞商を営んでいた岡家住宅の建物公開を行っています。
関連リンク
このページの作成担当
観光文化交流局文化歴史まちづくり部歴史まちづくり推進室事業推進係
電話番号
:052-972-2782
ファックス番号
:052-972-4128
電子メールアドレス
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