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マンション管理状況届出制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月11日

ページID:150300

マンション管理状況届出制度の概要

 「名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例」に基づき、マンションの管理実態を把握し、管理状況に応じた助言等を行うため、「マンション管理状況届出制度」が令和4年10月から開始しています。届出することにより管理状況に応じた支援などをご活用できます。

 なお、届出は義務ですので、まだ届出をしていない場合は、速やかに届出をしてください。

 (注)マンション分譲事業者の届出については、「マンションの分譲計画の届出(新築マンション分譲事業者の皆さまへ)」のページをご確認ください。

届出が必要なマンション

 名古屋市内にある住戸数が6戸以上の分譲マンション
(注)6戸未満の分譲マンションも届出することができます。

届出を行う義務がある者

  • 管理組合で選任された理事長
  • 区分所有者以外の第三者から選任された管理者
  • 管理組合で選任された理事(管理組合が法人化されている場合)
  • 管理組合がない場合は区分所有者
(注)理事長又は管理者が交代した場合は、新たな理事長又は管理者が届出義務者です。

(注)行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反になりますので、ご注意ください。

理事長又は管理者が交代した場合、その他の届出内容に変更があった場合の届出

  • 最初の届出後に市から送付された受理通知書に記載されている届出番号を記入して届出をしてください。
  • 理事長又は管理者が交代した場合、その他の届出内容に変更があった場合は交代又は変更した日から30日以内に届出をしていただきます。
(注)様式を用いて、下記の記載例を参照の上、記入してください。

届出方法

 届出書をご記入の上、下記の届出先へ郵送又はメールにより届出ください。また、ウェブ申請を利用し、届出を行うことができます。

 なお、届出の際は、紙、Excelデータ又はPDFデータでご提出ください。

    郵送の場合

     封筒に「管理状況届出書」と記載してください。また、提出する方のお名前、連絡先を記載してください。

    メールの場合

     件名に「管理状況届出書 マンション名」を必ず記載の上、添付ファイル名に「管理状況届出書 マンション名 棟名」を必ず記載してください。また、メール本文に提出する方のお名前、連絡先を記載してください。

    (例)新規で名古屋マンションA棟及びB棟を届け出る場合

     件名:(新規)管理状況届出書 名古屋マンション

     添付ファイル名:(新規)管理状況届出書 名古屋マンション A棟

               (新規)管理状況届出書 名古屋マンション B棟

    (注)メールは1マンションにつき1件としてください。

    (注)添付ファイルは1棟につき1ファイルとしてください。

    (注)誤送信防止のため、メールを送信する前に宛先をご確認ください。また、情報漏洩防止のため、添付ファイルにパスワードを設定することを推奨します。

    ウェブ申請の場合

     ウェブ申請は、分譲マンション管理支援窓口(名古屋市住宅供給公社)にて手続きを行ってください。

     名古屋市住宅供給公社 マンション管理状況届出フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く

    届出先・お問い合わせ先

    • 届出先:分譲マンション管理支援窓口(名古屋市住宅供給公社)
    • 郵便番号:451-0061
    • 所在地:名古屋市西区浄心一丁目1番6号 事業部事業課 マンション管理支援等担当
    • 電話番号:052-523-3889
    • ファックス番号:052-523-3761
    • ウェブサイト:マンション管理状況届出書窓口(名古屋市住宅供給公社)(外部リンク)別ウィンドウで開く
    • 電子メールで届け出する場合、下記の二次元バーコードを読み込んで届け出することができます。
    (注)メールソフトが設定していない場合はメーラーが起動しません。
    電子メールで届け出する場合の二次元バーコードです。

    届出書の様式・記載例・手引き

     令和6年3月1日から届出書の様式を変更しましたので、届出時は本様式を使用してください。

    令和6年3月1日からの変更内容

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

    その他

    調査

     届出が必要なマンションの管理状況等について、5年ごとに、書面による調査を行います。また、届出が必要なマンションの管理状況等を把握するため、そのマンションなどへの立ち入り、書類や建物の調査を行うことがあります。

    助言

     管理状況に応じて必要な助言を行います。

    指導・勧告

     正当な理由なく届出がない場合、5年ごとの書面による調査に協力しない場合、届出が必要なマンションの管理組合の理事長などに対して、助言や指導では管理の適正化を図ることが困難で、外壁の剥落等によりマンションの居住者だけでなく周辺にも影響が生じる可能性がある場合には勧告を行います。

    公表

     届出がなく、勧告に従わなかった場合、勧告を受けた者の氏名やマンション名などを公表することがあります。

    このページの作成担当

    住宅都市局 住宅部 住宅企画課 マンション施策の推進担当
    電話番号: 052-972-2960
    ファックス番号: 052-972-4172
    電子メールアドレス: a2960@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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