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建築基準法上の道路

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ページID:25188

最終更新日:2024年4月1日

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとされています。

そのため、敷地に接する道が、建築基準法上の道路に該当するかどうかは、建築物を建てるうえで、とても大切な情報となります。

建築基準法上の道路とは

建築基準法上の道路は、建築基準法第42条で定義されています。

  • 1号道路:道路法による幅員4m以上の道路(国道・県道・市道)
  • 2号道路:都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路
  • 3号道路:基準時以前から存在していた幅員4m以上の道
  • 5号道路:位置の指定を受けた幅員4m以上の道路(位置指定道路)
  • 2項道路:基準時以前から建築物が立ち並んでいた道で、名古屋市が管理する幅員1.8m以上の道又は旧市街地建築物法で指定された建築線で幅員2.7m以上のもの

(注)基準時とは、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った時をいい、名古屋市の場合、昭和25年が基準時となります。ただし、山田、楠、富田、南陽の各地区は、昭和31年。志段味地区は、昭和36年。有松地区は、昭和37年が基準時となります。

道路の調べ方について

建築基準法上の道路は、以下の方法で調べることができます。

2項道路のセットバックについて

認定道路の場合(認定2項)

認定道路の場合は、その道路区域の中心から2mセットバックしてください。

(セットバック部分が寄付等により認定幅員が変更されている場合は、従前の道路区域の中心から2mセットバックする必要があります。)

(注)公図等を調べることで、セットバック部分が寄付されているか否かを確認することができます。

(注)現況幅員が認定幅員と異なる場合や認定幅員に水路(開渠)が含まれる場合などは調査が必要となりますので、建築指導課窓口までご相談ください。

認定道路以外の公道の場合(認定外2項)

認定道路以外の公道は、名古屋市の管理する道路の中心から2mセットバックしてください。

ただし、現況幅員と名古屋市の管理する道路幅員が異なる場合があります。その際には、道路位置の境界確認が必要となることがあります。

私道の場合(私道2項)

私道の場合は、関係権利者で協議を行い、道路の中心線を確定のうえ、その位置から2mセットバックしてください。中心線が確定した場合は、道路協議完了報告書私道の中心線等について私道関係権利者と同意したことを証する書類及び協議図面を正副2部、建築指導課(道路審査担当)まで持参のうえご提出ください。

建築基準法上の道路ではない道等がある場合

建築基準法上の道路に接しない場合

建築物の敷地が、建築基準法上の道路(自動車専用道路等を除く。)に2メートル以上接することができない場合、建築はできません。しかし、道路に代わる広い空地などがあり、建築基準法第43条第2項第2号による許可(接道許可)が受けられる場合は、建築が可能となります。

接道許可が受けられるかどうかについては、建築指導課(道路審査担当)まで、ご相談ください。

建築基準法上の道路に接している場合

建築基準法上の道路(自動車専用道路等を除く。)に敷地が2メートル以上接している場合、接道許可は必要ありません。こうした敷地で接道許可の対象の道(特定通路)を拡幅整備する場合に、本市ではその整備費などについて助成を行っております。

詳しい助成内容や助成が受けられるかについては、下記の関連リンクをご参考いただくか、建築指導課(道路審査担当)まで、ご相談ください。

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課道路審査担当

電話番号

:052-972-2928

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2928@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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