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敷地と道路との大切な関係

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7785

ページの概要:敷地と道路との関係について

なぜ道路が大切なのか?

建築基準法は「家づくりのルールブック」

人口や産業が集中する都市では、当然建物が過密に建てられます。このため、地震・台風・火災等の災害に強い町を作って、生命・財産の安全をはかり、また、日照・通風・排水等の生活環境を保障して衛生的で健康なくらしを守るために最低限の基準が法律で定められています。

建築基準法は、家づくりのルールブックといえます。

敷地と「道路」の接し方

敷地は、法で定められた道路に正しく接していなければなりません。

普通は2メートル以上接していればよいのですが、路地状の敷地では、下図の条件を満足する必要があります。

路地状部分の長さが、15m未満の場合は幅2m以上、15m以上25m未満は幅2.5m以上、25m以上の場合は幅3m以上の通路幅で、それぞれ道路に接しなければなりません。

そもそも「道路」とは?

「道路」の種類

家を建てることができる敷地は、必ず次のような道路に接していなければなりません。

  1. 幅4メートル以上の道路(国道・県道・市道)
  2. 都市計画事業や区画整理事業で造られた幅4メートル以上の道路
  3. 昭和25年当時から利用されている幅4メートル以上の道
  4. 位置の指定を受けた道路(位置指定道路)

「位置指定道路」とは

建築基準法第42条第1項第5号の規定により、個人所有の敷地であっても、特定行政庁(名古屋市)が指定した道路は、「道路」として認められます。

 道路部分の土地の所有権は個人が所有したままですが、「道路」の指定を受けた後は、道路の機能、形態、利用状況を変えたり、止めたりする事はできません。

幅が4メートルない場合

敷地の接する道路は原則として、幅4メートル以上でなければなりません。

しかし、幅4メートル未満の場合であっても、昭和25年以前から建築物が立ちならんでいて、名古屋市の管理する幅1.8メートル以上の道であれば建築することができます。

ただし、道路の中心から2メートル(道路の反対側が水路等の場合は反対側の道路境界線から4メートル)後退した線が道路境界線とみなされますから、後退した部分は敷地に含まれません。

道路のみなし境界線の位置を図示しています。

私有道路で幅が4メートルないが古くから立ち並んでいる場合

幅が4メートル未満の道路で、名古屋市の管理する道路ではない私有道路の場合には2メートル後退すればそれでよいというわけにはいきません。

このような場合には、旧市街地建築物法による「建築線」の指定を受けたことを明らかにしなければなりません。

「建築線」とは、道路(おおむね幅9尺=2.7メートル)の境界線のことで、現在の位置指定道路に相当するものです。

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