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特定通路かど地拡幅整備支援事業とは
建築基準法では、道路(建築基準法に定められた道路に限ります。)に2m以上接していないと建築することができないことが定められています。そのため、敷地の前面の道が建築基準法の道路になっていない場合は、原則として建築ができないことになります。
このような場合でも、接道許可(建築基準法第43条第2項第2号による許可)が受けられるときには、建築することが可能になりますが、道の中心から2mの部分を舗装整備すること等の許可条件が適用されます。(このように接道許可が受けられる道のことを特定通路と言います。)
しかし、建築基準法の道路にも接しているかど地は、接道許可を受けなくても建築が可能であるため、この許可条件が適用されません。そのため、特定通路は、許可を受けて建替えられた部分は拡幅されますが、かど地部分は拡幅されるとは限りません。
この事業は、かど地での特定通路の拡幅にご協力いただけるよう、助成金等を交付することで支援し、居住環境の向上と安全で住みやすいまちづくりに寄与することを目的としています。
パンフレット
- 特定通路かど地拡幅整備支援事業 (PDF形式, 275.05KB)
制度の概要をまとめてあります。


事業の概要
特定通路の中心から2メートルの部分のうち、新たに後退した部分、または、新たに隅切りを設けた部分(拡幅用地といいます。)について、一般の通行ができるようにコンクリートやアスファルト等で整備する場合、その面積や整備内容によって以下のような補助金が交付されます。
- 整備助成金
- 通路使用奨励金
- 量水機、汚水ます、ガスメーター等移設助成金
- 生垣、樹木移植助成金
- 樹木撤去助成金
事業の対象となるか
建築基準法の道路となっているかは名古屋市指定道路図(外部リンク)で調べられます。特定通路となっているか、補助が受けられるかについては問い合わせ先へご相談ください。
ただし、以下の場合には補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。
- 既に着工済み、または、整備済みの場合
- 土地の固定資産税、都市計画税を滞納している場合
その他の注意点
- 申請者以外に土地を使用する権原を有する方がいる場合は、承諾書が必要です。
- 2月末までに工事を完了してください。
- 拡幅用地は、コンクリートかアスファルトによる舗装と後退済プレートと後退鋲の設置が必要です(後退プレートと後退鋲は市から交付されます)。
- 拡幅用地は、一般の通行の用に供していただくことになります。
- 拡幅用地は、整備完了後も所有者の方に維持管理していただくことになります。
問い合わせ先
住宅都市局建築指導部建築指導課道路審査担当(市役所西庁舎2階)
電話番号:052-972-2928
ファックス番号:052-972-4159
関連リンク
- 建築基準法の道路-建築基準法上の道路の種別や扱いについて説明しています。
- 名古屋市指定道路図(外部リンク)
-建築基準法の道路の種別等を地図上で調べることができます。
- 接道許可(建築基準法第43条)-接道許可の制度について説明しています。
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部建築指導課道路審査担当
電話番号
:052-972-2928
ファックス番号
:052-972-4159
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