名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)接道許可(建築基準法第43条)
建築物の敷地と道路との関係
建築基準法第43条では、建築物の敷地は、建築基準法の道路(自動車専用道路等は除きます。)に2メートル以上接しなければならないと規定されています。
したがって、この規定を満たさない敷地に建築物を建築しようとする場合には、建築基準法の道路を築造したり、建築物の敷地と建築基準法の道路との間の土地を買収、借地等するなどにより、この規定を満たすようにする必要があります。
一方で、公園内の建築物のように、この規定を満たしていなくても、建築物の敷地の周囲に、広い空地(くうち)があり、建築物を建築しても交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合もあるため、建築基準法第43条第2項第2号では、一定の基準を満たす建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可(接道許可)したものについては、特例としてこの規定を満たしていなくても建築することが可能となる許可制度が設けられています。
接道許可の申請
接道許可の手続きは、建築確認申請の前に必要となります。許可を受けた後に建築確認申請を提出することができます。(建築審査会に上程する場合の手続きの流れは、次のとおりです。)
1 事前相談
建築基準法第43条第2項第2号許可は、特例の制度であり、適用できない場合もありますので、道路調査依頼書1部に次の図書を添えて提出し、事前にご相談ください。
付近見取図、公図、土地及び建物の登記事項証明書又は要約書(建築を予定している土地、空地等を含む周辺の土地、これらの土地にある建物等に関係するもの)、写真、道の現況図、その他指示する図書
2 事前協議(建築審査会開催日の約7週間前まで)
建築計画が定まりましたら、事前協議票1部に次の図書を添えて提出してください。この際に内容をチェックし、今後必要となる作業、手続きについて説明させていただきます。
許可申請書(押印のないもの)、陳述書(押印のないもの)、付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、その他指示する図書(通行承諾書、道路協議書など)
3 許可申請(建築審査会開催日の約4週間前まで)
許可申請書2部(正本及び副本)及び防火対象物工事計画届1部(許可申請書も添付)にそれぞれ次の図書を添えて提出してください。許可申請の際に許可申請手数料33,000円が必要となります。
陳述書(押印のあるもの)、付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、その他指示する図書(通行承諾書、道路協議書など)
4 審査会資料(建築審査会開催日の約3週間前まで)
審査会資料25部を提出してください。
それぞれ部数ごとにクリップ等の仮綴じ(折曲不要、綴込不要、穴あけ不可)をしてください。また、許可申請書添付の図面とは別に作成又は修正が必要となりますので、作成にあたっては別途指示を受けてください。
審査会資料 付近見取図、配置図、立面図、その他指示する図面
5 許可書交付(建築審査会開催日から約10日後)
許可書をお渡しする準備ができましたら、ご連絡しますので、窓口まで受け取りに来てください。
接道許可の基準
1 取り扱い基準
許可対象
道や周辺の状況によって許可ができない場合がありますので、建築指導課道路審査担当にご相談ください。
- 周囲に広い空地等を有する場合
- 幅員4.0メートル以上の農道などに接する場合
- 幅員0.9メートル以上4.0メートル未満の道に接する場合
- 建築基準法の道路に接している部分の敷地の幅が0.9メートル以上2メートル未満の敷地で、既存住宅等を建替える場合 など
形態制限
敷地の形状や道によって制限の内容は異なりますので、建築指導課道路審査担当にご相談ください。
2 一括同意基準
建築審査会から既に同意を得ているもの(建築審査会には後日報告)
- 周囲に広い空地等を有する場合
- 幅員4.0メートル以上の農道などに接する場合
- 幅員1.8メートル以上の道に接する場合
- 接道幅1.5メートル以上、幅員0.9メートル以上の敷地内通路を有する場合
- 過去に許可の取り扱い実績がある道に接する場合 など
(注)一括同意基準に該当しない場合は、個別に建築審査会の同意を得る必要があります。
ダウンロード
- 法第43条第2項第2号の許可申請の手引き (PDF形式, 871.37KB)
- 法第43条第2項第2号の取り扱い基準(名古屋市) (PDF形式, 107.11KB)
- 法第43条第2項第2号の建築審査会一括同意基準 (PDF形式, 75.81KB)
接道認定について
空地の状況(道の幅員等)及び建築する建物の用途・規模によっては、接道許可ではなく、建築基準法第43条第2項第1号の認定(接道認定)により建築が可能となる場合がありますので、建築指導課道路審査担当にご相談ください。
関連リンク
- 接道許可(建築基準法第43条)に関する書類のダウンロード-事前協議書、接道許可の申請書、変更届などをダウンロードできるページです。
- 特定通路かど地拡幅整備支援事業のご案内-接道敷地を対象に、接道許可を行う道の拡幅整備について支援する事業の紹介です。
- 名古屋市指定道路図(外部リンク)-建築基準法の道路の種別等を地図上で調べることができます。
このページの作成担当
住宅都市局建築指導部建築指導課道路審査担当
電話番号
:052-972-2928
ファックス番号
:052-972-4159
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