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経営環境の急激な変化などの影響を受けている中小企業の資金繰りを応援します

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:54623

ページの概要:主な融資制度や相談窓口などのご案内

 

主な融資制度

1 経営安定資金(経済変動対策資金)

2 経営安定資金(環境適応資金)

売上高や売上総利益率等が減少している方などを対象とした資金

注 新型コロナウイルス感染症により影響を受け、経営環境が急激に悪化している中小企業の資金繰りを支援するため、短期間の売上減少に対応できるよう、売上減少の確認期間を短縮する制度拡充を行いました。

経営安定資金(環境適応資金)の詳しい条件は、こちら【環境適応資金】をご覧ください。

3 大規模危機対策資金

危機関連保証(注)に対応した資金

注 危機関連保証の国の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

セーフティネット保証4号認定

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。

1 対象者

次の1.及び2.全ての条件に該当する方

  1. 経済産業大臣が指定した地域(47都道府県(注))において、1年以上継続して事業を営んでいること

  2. 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症による災害の発生に起因して、その事業にかかる当該災害等の影響を受けた後、1か月間の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること

注 令和2年3月2日現在

2 認定機関

本店所在地(個人事業主の場合は、主たる事業所)を所管する市町村窓口
注 市内に本店所在地のある方は、名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(名古屋市中小企業振興センター)において認定を行います。

3 認定における必要書類等

セーフティネット保証5号(イ)認定

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者へのさらなる資金繰り支援として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定が行われることとなりました。

1 対象者

次の1.及び2.全ての条件に該当する方

  1. 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること
    業種のリストについてはこちら【中小企業庁ホームページ】(外部リンク)別ウィンドウで開く
  2. 最近3か月間の売上高が前年同期と比べて5%以上減少していること

2 認定機関

本店所在地(個人事業主の場合は、主たる事業所)を所管する市町村窓口
注 市内に本店所在地のある方は、名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(名古屋市中小企業振興センター)において認定を行います。

3 認定における必要書類等

危機関連保証制度にかかる特例中小企業者の認定

新型コロナウイルス感染症を事由とする危機関連保証の国の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

金融相談窓口

資金繰りのお悩みについて、金融機関OBなどの専門の相談員がご相談に応じます(予約制)。
なお、職員による金融相談は随時行っています。

「金融相談窓口」についてはこちら【「金融相談窓口」のご案内】をご覧ください。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融係

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

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