中区役所における個人情報が含まれる文書の誤交付について
報道発表日時: 2026年6月16日 午前11時00分
このたび、中区区政部市民課において、下記のとおり電子証明書の写し(電子証明書に記載されている事項が印刷された書面)の誤交付がありましたので、ご報告いたします。
1 概要
・令和8年6月12日(金曜日)、マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の更新手続きで来庁されたAさんに対し、端末での更新手続き後、プリンターから出力された電子証明書の写しを交付しました。
・その後、同様に電子証明書の更新手続きで来庁されたBさんに対し、更新手続きを行った際、プリンターに残っていた区役所保管用のAさんの電子証明書の写しを誤ってBさんに交付しました。
・帰宅されたBさんが書類の誤りに気づいたことで区役所に連絡があり、誤交付が判明しました。
2 漏えいした個人情報
Aさんの氏名・性別・生年月日・住所・電子証明書の有効期間満了日・シリアル番号
3 対応
・令和8年6月12日(金曜日)、Bさんに状況を説明し謝罪のうえ、Aさんの電子証明書の写しを回収しました。
・令和8年6月15日(月曜日)、Aさんに状況を説明し謝罪しました。
4 原因
・電子証明書の写しを交付する前に、手続き内容に誤りがないか電子証明書の写しと申請書等を確認すべきところ、確認が不十分でした。
・個人情報を含む文書を交付する際は、相手方に対し、誤りがないか確認をする手順としていますが、Bさんへ電子証明書の写しを交付する際、Bさんに書類内容の確認を促すことを怠りました。
・区役所保管用のAさんの電子証明書の写しを、Aさんの交付手続きが終わった後に所定の場所に綴ることを怠りました。
5 再発防止策
・電子証明書の写しについては、誤りがないか複数人で確認するよう徹底します。
・電子証明書の写しを交付する際は、氏名を読み上げ本人確認するとともに、相手方に内容を必ず確認してもらうよう徹底します。
・個人情報を含む文書について速やかに所定の場所に保管することを徹底するとともに、区役所保管用の電子証明書の写しについては、原則出力を行わず、必要に応じて端末から確認を行うよう、運用を改めます。
・職員全員に対して今回の状況を周知し、注意喚起を行い再発防止に努めます。
報道発表に関するお問い合せ
中区区政部市民課
担当者:鎌田
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