名古屋市役所からの報道発表

身元明確なるも引取者のない遺体事務におけるキャッシュカードの紛失について

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ページID3006104  更新日 2026年10月23日

報道発表日時: 2026年10月19日 午後3時00分

北区役所総務課において、キャッシュカードの紛失がありましたので、下記のとおり報告します。

1 概要

身元明確なるも引取者のない遺体事務において、故人のキャッシュカードを預かりましたが、紛失していることが判明しました。

2 発生場所

北区役所(名古屋市北区清水四丁目17番1号)

3 経過

令和6年11月14日、警察署から連絡があり、身元明確なるも引取者のない遺体事務を行うことになりました。

同月、警察署から故人の所持品を受け取り、銀行の通帳及びキャッシュカードは北区役所内の金庫において保管しました。

当該遺体の葬儀は12月、納骨は令和7年2月に実施したため、同月をもって身元明確なるも引取者のない遺体事務を完了しました。

令和8年10月15日、相続財産清算人から故人の通帳及びキャッシュカードの引取依頼があり、遺留品を確認したところ、キャッシュカード1枚の紛失が判明しました。

保管場所の金庫等を確認しましたが発見に至らなかったため、10月19日に北警察署へ遺失届を提出しました。

なお、紛失したキャッシュカードの口座は、警察署から受け取りを行った日に口座の利用停止依頼を行っており、受け取り日以降に身元明確なるも引取者のない遺体事務以外での取引がないことも確認しております。

4 再発防止策

身元明確なるも引取者のない遺体事務において通帳又はキャッシュカードを利用した後、同事務が完了した後に、遺留品の確認を複数職員で確認してまいります。また、再発防止に向けて全職員に遺留品の管理について注意喚起を行いました。

報道発表に関するお問い合せ

北区区政部総務課
担当者:数井・高田
電話番号:917-6411
ファクス番号:914-5752
Eメール:a9176412@kita.city.nagoya.lg.jp