北区役所における個人情報が含まれる文書の誤交付について

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ページID3004021  更新日 2026年2月18日

報道発表日時: 2026年2月18日 午後3時30分

1 概要

令和8年2月12日、Aさんのご親族(以下「申請者」という。)に対してAさんの介護保険負担割合証の写し(以下「証の写し」という。)を交付する際、誤ってBさんの証の写しを交付しました。2月16日に申請者が来所され、誤って渡したBさんの証の写しを持参されたことで事実が判明しました。

2 漏えいした個人情報

Bさんの氏名、住所、生年月日、介護保険被保険者番号、利用者負担の割合

3 対応

申請者には謝罪のうえ、Bさんの証の写しを回収しました。また、Bさんについては、2月16日にご自宅に伺い、状況を説明のうえ謝罪しました。

4 原因

Aさんの介護保険負担割合証の再交付申請において、適用期間が終了した介護保険負担割合証を回収した際、申請者より証の写しの交付を求められました。しかし、写しをとる際に、直前に手続きをされたBさんの証と取り違え、さらに、対象者名を確認しないまま交付してしまいました。

また、個人情報を含む文書を交付する際は、複数の職員による確認及び受取人に対して誤りがないか確認してから交付する手順となっていましたが、徹底されておりませんでした。

5 再発防止策

  • 個人情報を含む文書を窓口で交付する際は、複数の職員による確認を行った後に、交付に際し受取人に対しても誤りがないか相互確認することを徹底します。
  • 申請書類の混同を防ぐため、受付書類をクリアファイルに入れて管理することとします。
  • 職員全員に対し、個人情報保護の重要性について改めて周知するとともに、再発防止について注意喚起を行いました。

報道発表に関するお問い合せ

北区保健福祉センター福祉部福祉課
担当者:古田・間瀬
電話番号:917-6521
ファクス番号:914-2100
Eメール:a9176521@kita.city.nagoya.lg.jp