名古屋市役所からの報道発表
令和8年9月名古屋豪雨により被害を受けられた事業者の方への災害見舞金について
報道発表日時: 2026年10月21日 午前10時30分
令和8年9月名古屋豪雨では、本市に災害救助法が適用され、工場・店舗等の事業所(非住家)にも多数の被害が出ていることに鑑み、この度、被災した事業者に対して見舞金の贈呈を行います。
事業者の方への災害見舞金について
対象者
市内の事業所(非住家)に次のいずれかの被害を受けた事業者
ア.半壊以上(損傷程度20%以上)の被害を受けた事業者
イ.おおむね50cm以上の浸水があり、機械等の設備又は商品等に被害を受けた事業者
贈呈額
一事業者あたり5万円(住家の見舞金との併給制限あり)
申出方法
事業所のある区の区役所総務課にて被害の申出をしていただき、必要に応じて被害状況の調査を実施した上で、口座振替により贈呈します。オンラインでの申出も受け付けます。

受付期間
令和8年10月21日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
報道発表に関するお問い合せ
健康福祉局 監査課 調査担当
担当者:黒坂、髙木
電話番号:052-972-2510
ファクス番号:052-972-4150
Eメール:a2510@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp