最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の申出受付開始について

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ページID3005174  更新日 2026年7月22日

報道発表日時: 2026年7月22日 午前10時30分

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について、現在生活保護を受給していない世帯からの申出受付が8月1日から全国一斉に開始されることに伴い、本市においても同日から申出受付を開始します。

追加給付の概要

平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
これを踏まえ、国は生活保護費の追加給付を行う方針を決定したことから、当時本市で生活保護を受給していた世帯を対象に保護費の追加給付を実施します。

対象世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に名古屋市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
  • 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に名古屋市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

追加給付の申出手続き

現在生活保護を受給していない世帯への追加給付については、当時の世帯主からの申出が必要となります。
なお、現在受給中の世帯への追加給付については、申出手続きなしに支給します。

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)

申出方法

  • 郵送(令和8年8月1日(土曜日)より受付開始)
  • 電子申請(令和8年9月1日(火曜日)より受付開始)

申出書類の入手方法

  • 名古屋市公式ウェブサイトからダウンロード
  • 市コールセンターへの郵送請求
  • 各区役所・支所での配布

電子申請

令和8年9月1日(火曜日)から、名古屋市公式ウェブサイトを通じて申請できます。

コールセンターの設置

名称:名古屋市生活保護追加給付コールセンター
電話番号:052-990-6948
受付時間:平日午前9時00分から午後5時00分

報道発表に関するお問い合せ

健康福祉局 生活福祉部 保護課 保護費等の追加給付担当
担当者:加藤、小畑
電話番号:052-962-6081
ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a4478@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp