ページの先頭です

ここから本文です

農地についての届出と申請

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年7月19日

ページID:50044

ページの概要:農地を耕作する目的で売買・賃借する場合の申請、農地を転用する場合の届出、農地を相続等で取得した場合の届出についてご案内します。

担当区域、千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区

農地を売買する場合、相続等により権利を取得した場合、転用する場合には、東部・緑農政課東部・緑農政係(緑区役所内)に届出・申請をしてください。

千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・名東区・天白区以外の市内農地についての窓口は、以下のページでご確認ください。

農地を売買・貸借する場合

農地を耕作する目的で売買または賃借もしくは使用貸借する場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。

詳しい説明や申請の様式は以下のページでご覧いただけます。

農地の売買・賃借等する場合

 

相続等により農地の権利を取得した場合

相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により、農業委員会への届出が必要です。

詳しい説明や申請の様式は以下のページでご覧いただけます。

相続等により農地を取得した場合について

 

農地を転用する場合

農地を農地以外に転用しようとする場合は、農地法第4条ないし第5条の規定により、その行為を行う前に県知事の許可を受けるか、農業委員会へ届出を行う必要があります。

詳しい説明や申請の様式は以下のページでご覧いただけます。

農地の転用について(農地が市街化区域にある場合)

農地の転用について(農地が市街化調整区域にある場合)

 

生産緑地の追加指定・買取り申出をする場合

生産緑地の追加指定や買取り申し出については、以下のページをご覧ください。

生産緑地

 

農地を貸したい

農地を貸したい方と借りたい方のマッチングサービスである名古屋市農地バンク制度については、こちらをご覧ください。

市民農園の開設の流れ等については、こちらをご覧ください。


このページの作成担当

緑区役所区政部総務課農政担当

電話番号

:052-625-3932

ファックス番号

:052-623-8191

電子メールアドレス

a6253931@midori.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ