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寄附金に関する個人の市民税の控除について

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このページを印刷する最終更新日:2019年11月1日

ページID:75395

ふるさと寄附金(納税)の制度について

 ふるさと寄附金(納税)に関する個人住民税の控除


 令和元年6月1日以降、ふるさと寄附金(納税)の対象として総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額は控除されないこととなりました。制度についてくわしくは、次のページをご覧ください。

 令和2年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

 
 総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、次のページをご覧ください。

 ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部リンク)別ウィンドウ



※名古屋市への寄附をお考えの方は、次のページをご覧ください。

 名古屋市への寄附

寄附金税額控除の対象となる寄附先について

寄附金税額控除について

 寄附金税額控除について


 次のページから、自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと寄附金(納税)額を試算することができます。

 市民税・県民税の試算と申告書の作成ができます

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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