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令和2年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

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このページを印刷する最終更新日:2022年6月1日

ページID:117063

ふるさと寄附金(納税)制度の見直し

 ふるさと寄附金(納税)制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する都道府県・市区町村が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われることとされました。

 この見直しにより、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴取した上で、一定の基準に適合するとして指定する都道府県・市区町村に対する寄附金を、ふるさと寄附金(納税)の対象とすることとされました。

 これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されないこととなりました。 また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられないこととなりました。

ふるさと寄附金(納税)の対象となる都道府県・市区町村

 ふるさと寄附金(納税)の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、次のページをご覧ください。

 ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部リンク)別ウィンドウで開く

ふるさと寄附金(納税)の対象となる都道府県・市区町村の指定

 ふるさと寄附金(納税)の対象として総務大臣が指定する都道府県・市区町村の基準は以下のとおりです。

  • 寄附金の募集を適正に実施すること。
  • 都道府県・市区町村が寄附金を受けたことに伴い提供する返礼品等の額が、当該寄附金の額の30%に相当する金額以下であること。
  • 都道府県・市区町村が提供する返礼品等が当該都道府県・市区町村の区域内において生産された物品又は提供される役務等であること。

(注)総務大臣による指定は、都道府県・市区町村からの申出書の提出によってなされ、また、総務大臣は指定をした都道府県・市区町村が基準に適合しなくなったとき等は、指定を取り消すことができることとされました。

(注)総務大臣は、指定や指定の取消しをしたときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととされました。

(注)指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない都道府県・市区町村は、指定を受けることができないこととされました。

住宅ローン控除の拡充

 住宅ローン控除について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した方については、控除期間を現行の10年間から13年間へ3年間延長することとされました(住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。)。
 今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、市民税・県民税の税額から控除されます。

 現行の制度について詳しくは、次のページをご覧ください。

 税額控除等

(注)住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、条件付きで令和4年12月31日までに入居した方が対象となりました。詳しくは、次のページをご覧ください。
 令和4年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

(注)住宅ローン控除の対象期間が令和7年12月まで延長されました。詳しくは、次のページをご覧ください。
 令和5年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

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