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寄附金税額控除の対象となる寄附金の条例による指定について

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このページを印刷する最終更新日:2024年5月14日

ページID:75344

あらまし

平成20年度税制改正により、地域に密着した民間公益活動の促進や寄附文化の醸成を図る観点から、地方団体が条例で指定した寄附金については個人住民税の寄附金税額控除の対象とする制度が創設されました。

この法改正を受け、名古屋市においても条例を改正し、指定を受けるための要件及びその手続を定めました。

指定を受けるための要件

名古屋市から指定を受けるためには、寄附金が以下の2つの要件に該当していることが必要です。

【要件1】所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、次のものに該当すること

一覧
対象根拠条文
財務大臣が指定した寄附金所得税法第78条第2項第2号
1から8に掲げる特定公益増進法人に対する寄附金所得税法第78条第2項第3号
1独立行政法人(所得税法施行令第217条第1号)
2地方独立行政法人(所得税法施行令第217条第1号の2)
3自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社(所得税法施行令第217条第2号)
4公益社団法人、公益財団法人(所得税法施行令第217条第3号)
5民法法人(移行法人)(旧所得税法施行令第217条第1号第3号)(注)
6学校法人(所得税法施行令第217条第4号)
7社会福祉法人(所得税法施行令第217条第5号)
8更生保護法人(所得税法施行令第217条第6号)
認定NPO法人に対する寄附金租税特別措置法第41条の18の2第2項

(注) 旧所得税法施行令:所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同令の規定による改正前の所得税法施行令

【要件2】名古屋市内に事務所その他活動の拠点を有する者に対する寄附金であること

名古屋市内で活動しているが、事務所などの活動拠点が名古屋市内にない場合は該当しません。 

指定を受けるための手続

指定を受けようとするかたは申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付して、名古屋市役所財政局税務部税制課税制担当へ提出してください。(郵送でも受け付けています。)

  1. 財務大臣が指定した寄附金(所得税法第78条第2項第2号に掲げる寄附金)であることがわかる書類、特定公益増進法人に対する寄附金(所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金)であることがわかる書類又は認定NPO法人に対する寄附金(租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金)であることがわかる書類
  2. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
  3. 名古屋市内に活動の拠点があることがわかる書類(登記事項証明書に主たる事務所として名古屋市内の所在地が記載されている場合は不要です。)
  4. 事業報告書など事業の概況がわかる書類

申請書等を審査のうえ、後日、結果を通知します。

なお、一度指定を受けた後、指定の要件に該当しなくなった場合には、下記の申告書を名古屋市役所財政局税務部税制課税制担当へ提出してください。

提出先・問合せ先

郵便番号 460-8508 

宛先 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市財政局税務部税制課税制担当

電話番号 052-972-2333

寄附金税額控除の対象となる寄附先一覧

現在、名古屋市が寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定している寄附金の寄附先については、「寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先一覧」をご覧ください。

よくある質問

寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定について

Q1:名古屋市内に本部がない場合でも申請は可能ですか?

A1:名古屋市内に活動の拠点があれば、本部が市外に所在していても申請することができます。

指定申請の際、名古屋市内に活動の拠点があることがわかる書類を添付してください。

Q2:指定を受けるためには、いつまでに申請を行わなければいけませんか?

A2:申請の期限は、設けておりません。ただし、申請を受け付けた日の属する年の1月1日(その年の1月2日以後に所得税の寄附金控除の対象となった場合又は名古屋市内に事務所その他活動の拠点を置いた場合は、その対象となった日又は活動の拠点を置いた日)以後に支出された寄附金が寄附金税額控除の対象となりますので、お早目に申請をお願いします。 

Q3:指定を受けるためには、毎年申請をする必要がありますか?

A3:指定申請の内容に変更がなければ、毎年申請をしていただく必要はありません。

Q4:所在地や法人の名称など、申請した内容に変更があった場合はどうすればよいのですか?

A4:以下のような変更があった場合には、それぞれに掲げるとおり申告書又は申請書を名古屋市役所財政局税務部税制課税制担当へ提出してください。

  1. 所得税の寄附金控除の対象とならなくなった場合又は名古屋市内から事務所その他活動の拠点がなくなった場合には、名古屋市の指定の要件に該当しなくなりますので、この場合には、指定の要件に該当しなくなったことがわかる書類(登記事項証明書など)を添付して、「寄附金指定非該当事由発生申告書」を提出してください。
  2. 法人等の名称を変更した場合又は活動の拠点として申請した法人等の所在地を変更した場合(名古屋市内での変更に限ります。)には、寄附金指定の告示内容を変更しますので、再度、変更内容がわかる書類(登記事項証明書など)を添付して、「寄附金指定申請書」を提出してください。

Q5:申請から指定を受けるまでの審査期間はどれくらいかかりますか?

A5:申請書を受け付けてから、おおむね1ヵ月を目途に審査を行います。

寄附金税額控除の対象となる寄附先について

Q6:私が寄附した寄附先は、寄附金税額控除の対象となる寄附金先になっていますか?

寄附金税額控除の適用について

Q7:新たに指定を受けた場合、いつ支出した寄附金から寄附金税額控除の対象となりますか?

A7:指定を受けた日の属する年の1月1日以後に支出された寄附金が対象となります。ただし、所得税の寄附金控除の対象となった日又は名古屋市内に事務所その他活動の拠点を置いた日が指定を受けた日の属する年の1月2日以後の場合は、その対象となった日又は活動の拠点を置いた日以後に支出された寄附金が寄附金税額控除の対象となります。

寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲(例)
 区分

所得税の寄附金控除の対象となった日又は

名古屋市内に活動の拠点を置いた日

名古屋市から指定

を受けた日 

 寄附金税額控除の対象と

なる寄附金の範囲

 例1

 平成30年9月15日令和元年5月15日 

平成31年1月1日以後に

支出された寄附金 

 例2 令和元年6月1日令和元年7月15日 

令和元年6月1日以後に

支出された寄附金 

Q8:名古屋市から寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定を受けると、県民税においても寄附金税額控除が適用されますか?

A8:県民税については、愛知県が条例により指定した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。

詳しくは愛知県総務局財務部税務課(電話:052-954-6049)までお問い合わせください。

このページの作成担当

財政局税務部税制課税制担当

電話番号

:052-972-2333

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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