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なごや子どもの権利条例

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月4日

ページID:2379

なごや子どもの権利条例とは

なごや子どもの権利条例は、子どもが自分に自信を持ち、安心して健やかに育つことができるように、子どもの権利を保障し、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するまちをつくることを約束するものです。

平成20年4月に「なごや子ども条例」として施行され、令和2年4月に「なごや子どもの権利条例」に改正されました。詳しくは、なごや子ども条例の改正をご覧ください。

両手をひろげて笑っている子ども

なごや子どもの権利条例マスコットキャラクター「なごっち」

子ども向けページあります

子どもたち自身に条例について知ってもらうために、子ども向けのページをつくりました。

なごやこどものけんりじょうれい(キッズコーナー)

子どもの権利

なごや子どもの権利条例では、特に大切で保障されなければならない子どもの権利として、次の4つを掲げています。

安全に安心して生きる権利(第4条)

  • 命が守られること。
  • かけがえのない存在として、愛情及び理解をもってはぐくまれること。
  • 健康な生活ができるとともに、適切な医療が提供されること。
  • 虐待、体罰、いじめ等あらゆる暴力及び犯罪から守られること。
  • あらゆる差別を受けないこと。
  • 一人一人の発達段階にふさわしい生活ができること。
  • 安全に安心して過ごすことができるための居場所があること。
  • 権利が侵害されたときは、速やかに回復できるよう、適切な支援を受けられること。

一人一人が尊重される権利(第5条)

  • 個人の価値が尊重されること。
  • 自分の考えを自由に持ち、及び表現することができること。
  • 信頼されるとともに、自分の考えが尊重されること。
  • プライバシー及び名誉が守られること。
  • 自分の持っている力を発揮できること。

のびのびと豊かに育つ権利(第6条)

  • 学ぶこと。
  • 遊ぶこと。
  • 休息すること。
  • 様々な人とふれあうこと。
  • 自然とふれあうこと。
  • 社会活動に参加すること。
  • 多彩な文化活動に参加すること。

主体的に参加する権利(第7条)

  • 意見を表明する機会が与えられること。
  • 自分たちの意見が尊重されること。
  • 意見を表明するために、必要な情報の提供その他必要な支援を受けられること。

子どもの権利を保障する大人の責務

子どもの権利が保障されるためには、大人(市、保護者、地域の住民や団体、学校関係者、事業者)が連携・協働し、社会全体で子どもたちを支援していくことが重要です。

なごや子どもの権利条例の全文

なごや子どもの権利条例

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なごや子どもの権利条例の普及啓発

なごや子どもの権利条例の普及啓発のため、リーフレットとパンフレットを用意しています。次のファイルをダウンロードしてください。

文字情報が含まれていません。内容を確認したい場合は、子ども青少年局企画経理課(電話番号052-972-3081)までお問い合わせください。

パンフレットのファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

なごや子どもの権利条例リーフレット

なごや子どもの権利条例紹介動画

関連ページ

このページの作成担当

子ども青少年局 企画経理課企画係

電話番号

:052-972-3081

ファックス番号

:052-972-4437

電子メールアドレス

a3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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