ページの先頭です

ここから本文です

都市景観形成地区内の自家用広告物の届出の手続き

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2012年9月25日

ページID:35979

都市景観形成地区内で屋外広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超え10平方メートル以下の自家用広告物を30日を超えて掲出する場合は下記のお手続きが必要です。

なお、都市景観形成地区内で掲出する屋外広告物のうち、一般広告物または表示面積の合計が10平方メートルを超える自家用広告物は「都市景観形成地区内の屋外広告物の許可申請の手続き」を行ってください。

都市景観形成地区内の自家用広告物の届出の手続き

届出の手続きの流れ

事前相談

義務ではありませんが、円滑な事務手続きのため、計画が変更な時期の事前相談にご協力をお願いします。景観アドバイザー制度も設けておりますので、ご活用ください。

事前相談をおこなう場合は、下表「自家用広告物の届出時の提出書類」に示したもののうち、「自家用広告物届出書」を除く書類・図面を各1部提出してください。

届出

下表の書類・図面を各1部提出してください。
自家用広告物の届出時の提出書類
書類・図面明示すべき事項
自家用広告物届出書必要事項を記入
景観配慮事項説明書該当するものにチェック
現況写真敷地、掲出場所及びその周辺を示す写真。カラーで遠景・近景がわかるように数枚。
位置図方位及び行為地の周辺
配置図敷地の境界及び広告物・広告物を設置する物件の位置
立面図建築物に設置する場合は、その建築物全体の寸法と設置位置
意匠着色図仕上げ方法、色彩(マンセル値)及び寸法
構造図基礎の構造、建築物への取り付け方法
完成予想図パース、合成写真など

完了報告

完了報告時の提出書類
書類明示すべき事項
完了報告書必要事項を記入
完了写真カラーで撮影日時を記入し、広告物設置後の外観及び周辺状況がわかるものを数枚

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ