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令和7年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正

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ページID:179246

最終更新日:2024年10月16日

  令和7年度に適用される控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税については、以下のページをご覧ください。

 令和6年度及び令和7年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
 住宅の区分 改正後改正前 
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
 ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
 省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

 税務署のお問い合わせ先

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

 税制改正により、令和7年度の申告以降は、「送金関係書類」として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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