名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図


重要なお知らせ
令和6年度冬の緊急支援給付金の提出期限は、令和7年4月30日(水曜日)(当日消印有効)です。
提出期限が迫っておりますので、提出がまだの方はお急ぎください。
(注1)申請書類の発送・再発送の受付は、令和7年4月25日(金曜日)までとなります。支給対象世帯にもかかわらず、お手元に申請書類がない方はお早めにコールセンターにご連絡ください。
(注2)令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年4月30日までに生まれた新生児で、転出先で出生届を提出した新生児等のこども加算の申請については、令和7年5月14日(水曜日)まで可能です。詳細は、以下をご確認ください。
注意
概要
国の総合経済対策に基づき、物価高騰の負担感が大きい令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給します。
また、上記世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり2万円を加算します。
その他お知らせ
(注1)給付金のお知らせは広報なごや2月号にも掲載しています。
(注2)市役所・区役所・支所には窓口はございませんので、コールセンターまでお問い合わせください。
支給対象世帯
住民税非課税世帯への給付
令和6年12月13日(基準日)において名古屋市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
以下の世帯は対象外
- 他市区町村から同種の給付金を受けている世帯
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
- 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
- 令和6年1月1日時点で世帯全員が海外にいた世帯
- 世帯全員が、令和6年度の住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている世帯
(上記5の例)
- 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯

こども加算
令和6年度住民税非課税世帯への給付(3万円)に該当する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
加算対象となる児童の範囲
令和6年12月13日(基準日)において、受給者(世帯主)と住民票上同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
また、以下の児童も対象となります。
- 令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年4月30日までに生まれた新生児
- 令和6年12月13日(基準日)時点で、別世帯だが扶養している18歳以下の児童
支給額
【支給は1回限り】
- 1世帯あたり3万円
- 対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯は、児童1人あたり2万円を加算
支給の流れ
(1)「支給のお知らせ」が届く世帯
令和5年12月以降に住民税非課税世帯等への給付金を本市から世帯主または世帯員の口座で受給した世帯(注)
(注)上記に該当する世帯であっても、誤振込や振込エラーを防止するため、「支給のお知らせ」ではなく「申請書」が送付される場合があります。(例:死亡や転出により、口座名義人が世帯からいなくなっている場合、口座名義と基準日(令和6年12月13日)時点の住民登録上の氏名が異なる場合等)
申請不要のプッシュ方式(自動振込)
- 書類発送 令和7年2月5日 (水曜日)
- 辞退・口座変更申出期限 令和7年2月17日(月曜日)
- 口座振込 令和7年3月4日 (火曜日)
「支給のお知らせ」受給手続き
「支給のお知らせ」が届いた世帯は原則申請不要です。「支給のお知らせ」に記載している申出期限までに口座変更や受給辞退等の申出がなければ、「支給のお知らせ」に記載している口座へ自動的に振り込みます。なお、振込後に別途「振込完了のお知らせ」は送付しませんので、各自通帳等でご確認ください。
(2)「申請書」が届く世帯
上記(1)以外の世帯
申請方式(通常方式)
- 書類発送 令和7年2月12日(水曜日)以降順次
- 口座振込 申請書提出から約1カ月後
- 提出期限 令和7年4月30日(水曜日)当日消印有効
「申請書」受給手続き
支給要件をご確認の上、提出期限(令和7年4月30日(水曜日)当日消印有効)までに申請書を返送してください。
外国語版申請書の記入要領及び提出書類については、以下をご確認ください。
電子申請
名古屋市から申請書が届いた方のみ、電子申請でも受け付けております。
申請書裏面の右側に記載のある「誓約・同意事項」を確認のうえ、下記リンクをクリックしてください。
電子申請には「申請書整理番号(10桁または12桁)」の入力が必要です。
なお、申請書裏面の左側にある二次元コードからでも手続きしていただけます。
代理受給の場合には別に要件があるため、電子申請ではなくお手元の申請書(紙)をご提出ください。
【電子申請受付】令和6年度住民税非課税世帯向け給付金(外部リンク)(外部リンク)
(注)下記ファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はコールセンター050-3135-3260までお問い合わせください。
申請書整理番号の印字箇所


誓約・同意事項
- 令和6年度住民税非課税世帯向け緊急支援給付金(3万円・こども加算)(以下「給付金」という。)の支給要件に該当します。
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいません。
- 住民税が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯ではありません。
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を受けている者はいません。
- 給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、名古屋市が必要な住民基本台帳情報、税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。
- 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
- 名古屋市が支給決定をした後、申請書の不備等の理由により口座振込等が完了せず、かつ、令和7年4月30日までに、名古屋市が受給者に連絡・確認できない場合は、本申請書の提出を取り下げられたものと名古屋市がみなすことに同意します。
- 給付金の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還します。
- 申請書に掲載された個人情報については本市において厳重に管理するとともに、本市の支給目的以外には使用しないこととし、当該情報について5年間保存することに同意します。
- 既に他市区町村で同種の給付金を受けていません。
注意事項
給付金の性質として条件付贈与となることから、上記「辞退・口座変更申出期限」または「申請書提出日(消印)」までに死亡等により世帯自体が消滅となった場合は支給対象外となります。

(3)支給対象世帯だが「支給のお知らせ」または「申請書」のいずれも届かない世帯
支給対象世帯でも、次のいずれかに該当する世帯は申請等の手続きが必要です。支給対象世帯にもかかわらず、令和7年2月下旬までに「支給のお知らせ」または「申請書」が届かない世帯はコールセンターにお申し出ください。
- 令和6年1月2日以降に市外(海外含む)からの転入者がいる世帯(注)
- 住民税の修正申告等により、令和6年度住民税が非課税になった世帯
- 生活保護受給世帯等のうち、条例により令和6年度住民税の税額自体が全額免除になった世帯 など

こども加算
こども加算については原則申請不要です。こども加算は、3万円(本体給付)に加算して、3万円(本体給付)と同じ口座への振込となります。こども加算の対象児童がいる世帯は、「支給のお知らせ」または「申請書」に記載された対象児童に誤りがないことを確認してください。
ただし、以下の児童については「支給のお知らせ」または「申請書」に記載しておらず、申請が必要な場合があります。
- 令和6年12月14日(基準日の翌日)から令和7年4月30日までに生まれた新生児
新生児の区分 | 申請手続 | 支給の流れ |
---|---|---|
1. 転出することなく令和6年12月14日から令和7年4月30日までに子どもが生まれた世帯 (注)里帰り出産等で他市区町村に出生届を提出した場合、情報の反映に2週間程度かかるため、4月下旬以降に出生届を提出した場合には、上記にかかわらず、5月14日(水曜日)までに申請が必要となります。 | 不要 |
|
2. 令和6年12月14日以降に市外へ転出し、転出先で令和7年4月30日までに子どもが生まれた世帯 | 必要 |
|
- 別世帯だが扶養している18歳以下の児童
特別な事情がある世帯
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている方
令和6年12月13日(基準日)時点において、配偶者からの暴力(DV)等により名古屋市内で避難されている方で、支給要件を満たす世帯については、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受給できる場合があります。住民票が他の市区町村にあり、名古屋市に避難されている場合も対象となります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
配偶者と離婚し、別世帯となった方
令和6年12月13日(基準日時点)において、離婚協議中で別居しており住民票が実態と異なる場合や基準日後にこども連れで離婚し別世帯となった場合で、支給要件を満たす世帯については、本給付金を受給できる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
封筒見本
対象世帯には以下の封筒(ピンク色)が届きます。お手元に届きましたら内容をご確認ください。

よくある質問
Q1 令和6年度の住民税非課税世帯とは、いつの収入を元にしていますか。
令和5年1月1日から12月31日までの収入により判断します。
Q2 世帯とは何が基準になりますか。
住民票に登録されている世帯です。
Q3 「世帯全員が、令和6年度の住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている世帯」とは、どういう世帯ですか。
例えば、次のような世帯が該当します。この場合は、今回の給付金の支給対象外になります。
- 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
Q4 生活保護を受けている世帯は、対象となりますか。
今回の給付金は令和6年度住民税非課税世帯を対象としており、この要件を満たせば、生活保護受給者であっても給付金の受給は可能です。
なお、本給付金は生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。
Q5 外国人世帯も対象になりますか。
令和6年12月13日(基準日)時点で本市の住民基本台帳に記録されている方で、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。ただし、世帯全員が令和6年1月1日時点で海外にいた世帯や、租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯は対象外となります。
Q6 令和5年度の住民税非課税世帯に対する7万円給付金または令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する10万円給付金を受給済みですが、今回の給付金の支給対象となりますか。
上記の給付金を受給している場合であっても、支給要件を満たしている場合は、今回の給付金の対象になります。
Q7 基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。
世帯は基準日(令和6年12月13日)において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離をしても、別世帯として支給対象にはなりません。
Q8 「支給のお知らせ」や「申請書」はどこに送付されますか。
原則として令和7年1月8日時点の住民基本台帳上の住所あてに送付します。また、住民基本台帳上の世帯主にお送りします。届かない場合はコールセンターへご連絡ください。
Q9 修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税が非課税となりました。待っていれば申請書は届きますか。
基準日(令和6年12月13日)以降、修正申告等により、世帯全員が令和6年度の住民税が非課税に変更となった場合、申請書は送付されません。申出により給付金を受給できる場合がありますので、まずはコールセンターにお問い合わせください。
Q10 令和6年度において当初は対象世帯として給付を受けた後、修正申告等により令和6年度住民税が課税となった場合、どのような取扱いとなりますか。
修正申告や所得更正を行った結果として令和6年度住民税が課税になった場合は、住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、受給した場合は返還する必要があります。
なお、意図的に虚偽の申請をした場合は、当該給付金の返還を求めるとともに、不正受給として詐欺罪に問われる場合がありますのでご注意ください。
Q11 本給付金の振込印字はどうなりますか。
「ナゴヤシキンキユウシエンキン」の名義で振り込んでおります。金融機関によっては通帳に印字可能な文字数に制限があり、名義の途中で印字が切れてしまっている場合があります。
Q12 愛知銀行と中京銀行が合併したことで銀行名があいち銀行に変更となりましたが、何か手続きは必要ですか。
合併で銀行名が変更になったことによる特別な手続きは必要ありません。
過去の給付金を愛知銀行または中京銀行の口座で受給している場合で、「支給のお知らせ」が届く世帯には、振込先口座欄には新銀行名(あいち銀行)を記載してお送りしています。
「申請書」が届く世帯で、あいち銀行の口座に振込を希望される場合、振込先口座欄には新銀行名(あいち銀行)を記入してください。申請書に添付いただく受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)のコピーについては、支店名等が正しく記載されていれば、旧銀行名(愛知銀行または中京銀行)の記載のままでも問題ありません。
Q13 銀行口座を持っていないため、口座振込ではなく現金で受け取ることはできますか。
正確かつ迅速に支給できることから、原則口座振込となります。金融機関で口座が開設できない場合は、世帯主または世帯員以外の代理人の口座に振り込むことも可能です。口座による受け取りが難しい場合は、現金書留での支給も可能ですので、コールセンターにお問い合わせください。
Q14 本給付金は、差し押さえの対象になりますか。また、課税されますか。
本給付金は差し押さえが禁止されています。課税対象にもなりません。

参考
外国語版申請書の記入要領(8言語)
(注)下記ファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はコールセンター050-3135-3260までお問い合わせください。
外国語版申請書の記入要領
提出書類
- 「令和6年度住民税非課税世帯向け緊急支援給付金(3万円・こども加算)申請書」
- 「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」
(注)通帳・キャッシュカード・ネットバンキングの画像等受取口座の金融機関名・支店名・分類・口座番号・口座名義(カナ)が記載してあるページのコピーを添付してください。
---------------------------------------------
代理受給を行う場合は以下の3から5の書類もご用意ください。 - 「受給者(世帯主)の本人確認書類の写し(コピー)」
【本人確認書類例】運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)・パスポート・健康保険証など
(注)いずれか1点のコピーを添付してください。 - 「代理人の本人確認書類の写し(コピー)」
- 「受給者との代理関係を確認できる書類の写し(コピー)」
(注)受給者と代理人との関係を確認できる書類の写し(コピー)をご用意ください。
(関係を確認できる書類の例)
親族:戸籍謄本の写し
法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人):登記事項証明書の写し
その他の方:本人と代理契約を結んでいることがわかる書類の写し
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令和6年1月2日以降の転入者でコールセンターから依頼のあった場合は、以下の6の書類もご用意ください。 - 「令和6年度住民税非課税証明書」
令和6年1月2日以降に名古屋市へ転入した方全員の分が必要です。(ただし、収入のない15歳以下の方は不要)
令和6年1月1日に居住していた市区町村で取得してください。
名古屋市緊急支援給付金コールセンター
この給付金に関することはコールセンターにお問い合わせください。電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認してください。時間帯によっては電話がつながりにくい場合がありますので、お手数をおかけしますが時間等を変えておかけ直しください。

特殊詐欺などに注意してください
名古屋市が下記のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込を求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を教えてほしいということ
このページの作成担当
名古屋市緊急支援給付金コールセンター
電話番号:050-3135-3260
平日 午前9時から午後5時まで
サイト運営方針、所在地、連絡先など
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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