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春の緊急支援給付金

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月23日

ページID:156633

春の緊急支援給付金 1.令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯向け給付金 「非課税世帯」は対象外 「7万円給付金」との重複支給は不可 支給額1世帯当たり10万円(1回限り)
春の緊急支援給付金 2.令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けこども加算 18歳以下の児童がいる非課税世帯のみ(申請不要のプッシュ方式で自動振込))

概要

名古屋市では、国の経済対策に基づき、新年度・新学期を迎える春、物価高への暮らし応援メニューとして、「1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円/世帯)」と「2.令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けこども加算(5万円/児童)」を支給します。

「1」と「2」を合わせて、名古屋市では「春の緊急支援給付金」として事業実施いたします。

その他お知らせ

(注1)給付金のお知らせは広報なごや4月号にも掲載しています。

(注2)市役所・区役所・支所には窓口はございませんので、コールセンターまでお問い合わせください。

(注3)本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。また、生活保護制度上、本給付金は収入として認定されない取り扱いとされております。

(注4)令和5年度住民税非課税世帯向け7万円給付金については、令和5年12月11日から受付開始し、市ホームページ、広報なごや1月号・2月号、新聞、チラシ等で制度周知を図ったところです。7万円給付金の制度自体が令和6年2月29日(木曜日)をもって終了しましたので、申請されていない世帯への追加支給はできないところです。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円/世帯)

住民税均等割のみ課税世帯

(注)下記ファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はコールセンター050-3135-3260までお問い合わせください。

令和5年度春の緊急支援給付金チラシ表
春の緊急支援給付金チラシ裏

支給対象世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で、名古屋市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

(注1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯とは、「均等割」課税(年額5,300円)+「所得割」非課税(0円)となる世帯です。なお、当該世帯の世帯収入目安としては、単身者100万円から115万円、高齢夫婦210万円から220万円となります。

令和5年度住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は令和4年1月から12月に一定の所得がある方に一律課税(年額5,300円)され、「所得割」は令和4年1月から12月の所得金額に応じて課税されます。

(注2)「均等割」において一律課税される年額5,300円は本市の場合であり、他市で課税されている方は年額が異なる場合があります。


対象要件は、令和5年1月1日に国内居住しており、令和5年12月1日に名古屋市住民登録がある世帯であること、令和5年度住民税課税者(別世帯)に税法上扶養されていない世帯であること、令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯(課税者の年税額5,300円)であること。以上に当てはまる世帯は、3月19日から申請書を発送し、書類返送から一か月程度で振込

(注)以下の世帯も対象外

  1. 既に給付金(非課税世帯向け7万円・均等割のみ課税世帯向け10万円)を受けている世帯
  2. 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯

支給額

1世帯当たり10万円(支給は1回限り) 世帯主に支給

振込印字「ナゴヤシキンキユウシエンキン」

受付期限

令和6年5月17日(金曜日)当日消印有効

(注)申請書類に不備があった場合の修正期限も同じ日になりますので、お早めに申請してください。

支給の流れ

令和6年3月19日(火曜日)以降、本市で課税情報を確認の上、順次書類発送

申請書提出から約1カ月後に口座振込で10万円支給

(注1)給付金の性質として条件付贈与となることから、「申請書提出(消印)」までに死亡等により世帯自体が消滅となった場合は、贈与終了(撤回)となるため、支給対象外となります。

(注2)支給対象が「住民税均等割のみ課税世帯」につき、令和5年度住民税の税基準日(賦課期日)である令和5年1月1日に日本国在住が条件となるため、当該時点(令和5年1月1日)に海外在住の場合は支給対象外となります。

(注3)支給対象世帯にもかかわらず、「申請書」が届かない世帯(例:1、令和5年1月2日以降に市外からの転入者がいる世帯、2、修正申告により非課税世帯から均等割のみ課税世帯に変更になった場合など)は申し出ください。なお、1については、本市において市外転入者の課税情報が確認できないため、令和5年1月1日(税基準日)に居住していた自治体にて課税情報(課税通知書・証明書等)を確認の上、ご連絡ください。申請にあたっては当該課税情報を添付いただきます。(注)証明書の取得に手数料がかかる場合があります。

(注4)「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」において扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれ)がいる場合には、こども加算(5万円/児童)を受け取ることができます。迅速支給の観点から、まずは本体給付(10万円)を支給後、申請不要のプッシュ方式でこども加算分を同一口座へ別途自動振込いたします。

封筒見本(申請書)

令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯向け封筒見本(ピンク色)

外国語版申請書の記入要領(8言語)

(注)下記ファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はコールセンター050-3135-3260までお問い合わせください。

住民税均等割のみ課税世帯向け給付金QA

Q1、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯かどうかは、いつからいつまでの収入で決まりますか。また、対象世帯は、全世帯のうち何パーセントですか。

令和5年度住民税については令和4年分(令和4年1月から12月)の収入で決定されます(令和5年分(令和5年1月から12月)の収入は令和6年度住民税に反映されます)。

収入目安:単身世帯100万円から115万円、高齢夫婦210万円から220万円となります。対象世帯の割合としては、全世帯(116万世帯)のうち3%程度です。

なお、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯は住民税非課税世帯には該当しないものの、個人住民税の定額減税の対象とならない層につき、今回の給付金の対象となるところです。

Q2、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(両親)ですが、別世帯の課税者(息子)の税法上の扶養に入っているため、対象外とされました。いつの時点ですか。

令和5年度住民税の扶養認定日は令和4年12月末となります。なお、税法上の扶養については、税の安定性の観点から、月単位ではなく年単位(年末時点)となるところです。

課税者と生計を一にしており、扶養控除という税法上の恩恵を既に受けていることから、今回の給付金については対象外となります。

ちなみに、今回の給付金とは異なりますが、扶養人数に応じた課税世帯への支援策として令和6年度市民税・県民税の定額減税及び定額減税補足給付金の実施が予定されております。

Q3、「課税者に税法上扶養されている世帯は対象外」ですが、具体的にはどのような範囲となりますか。

扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族等(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

Q4、住民税非課税世帯でしたが、受付期限に間に合わず、令和5年度緊急支援給付金(2回目)(7万円)を受給していないので、今回の10万円を支給してもらえますか。

令和5年度緊急支援給付金(2回目)(7万円)は令和6年2月末をもって受付終了し、当該制度自体が既に完了となっております。こうしたことから、受付期限が終了した7万円の給付金につき、受け取っていない世帯への追加支給はできないところです。

また、今回の10万円の給付金は、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金ですので、住民税非課税世帯は対象外となります。

Q5、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に名古屋市から引っ越しました。支給対象ですか。また、申請書は送付されますか。

基準日(令和5年12月1日)時点で名古屋市に住民登録があり、支給要件に該当する世帯の場合には、名古屋市からの支給となります。

申請書は、令和6年2月末時点の住所地(住民登録のある住所)に送付します。名古屋市から引越後、再度引越された場合には、名古屋市には引越先の情報がないため、コールセンターで再発送の手続きを承ります。

Q6、令和5年度住民税課税世帯(所得割が課税されている世帯)が、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯分離をして、一方の世帯は「所得割が課税されている世帯」、他方の世帯は「均等割のみ課税世帯」となった場合、当該「均等割のみ課税世帯」に給付されますか。

基準日の翌日以降の世帯分離によって「住民税均等割のみ課税世帯」になったとしても、基準日では同一の課税世帯(所得割が課税されている世帯)のため、支給対象外となります。

Q7、今回、家計急変世帯への給付は行わないのですか。

課税世帯(所得割のある課税世帯)への支援策としては、令和6年度市民税・県民税の定額減税及び定額減税補足給付金の実施が予定されているため、その整合性も踏まえ、家計急変世帯への給付は行わないところです。

Q8、今回の給付金では公金受取口座を振込口座として使用しないのはなぜですか。

公金受取口座については国が保有する口座情報のため、本市で活用するには関係機関の調整や情報連携等の一定の準備時間を要するところです。また、現在、銀行の支店統廃合が進められており、受取口座を変更する方も一定数いるところです。

そこで、本市では申請時に合わせて、直近の希望する口座情報を提供いただくことで確実な振込ができるものと判断したところです。

Q9、当初は、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯として10万円給付を受けた後、修正申告等により住民税が「所得割のある課税世帯」となった場合、どのような取扱いとなりますか。

修正申告や所得更正を行った結果として「均等割のみ課税」から「所得割のある課税」になった場合は、住民税均等割のみ課税世帯としては支給対象外となるため、既に受給している場合は返還する必要があります。

なお、意図的に虚偽の申請をした場合は、当該給付金の返還を求めるとともに、不正受給として詐欺罪に問われる場合があり、懲役10年以下の刑に処されることもありますのでご注意ください。

2.令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向けこども加算(5万円/児童)

こども加算

支給対象世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で、名古屋市に住民登録があり、以下の(1)または(2)いずれかに該当する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

(1)令和5年度住民税非課税世帯

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

加算対象となる児童の範囲

令和5年12月1日(基準日)時点で、上記の支給対象世帯と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)


また、以下の児童も対象となります。

  • 令和5年12月2日(基準日の翌日)から令和6年3月31日までに生まれた新生児
  • 令和5年12月1日(基準日)時点で、別世帯だが扶養している18歳以下の児童

令和5年度住民税非課税世帯向けこども加算の要件は、令和5年12月1日に名古屋市住民登録があること、令和5年度住民税非課税世帯であること、7万円または10万円を受給済み(受給資格がある)世帯であること、世帯内に扶養している児童(平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれ)がいること。以上の要件に該当する世帯は、3月12日から「支給のお知らせ」を発送し、申請不要のプッシュ方式にて3月27日から自動振り込み。

支給額

児童1人当たり5万円(支給は1回限り) 世帯主に支給

振込印字「ナゴヤシキンキユウシエンキン」

受付期限

  • 令和5年度住民税非課税世帯
    令和6年5月17日(金曜日)当日消印有効
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
    令和6年7月10日(水曜日)当日消印有効

支給の流れ

手続き不要の世帯

令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)を受給した世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対して、以下のスケジュールで「支給のお知らせ」を発送し、7万円又は10万円給付金の受給口座にこども加算分を自動的に振り込みます。

なお、迅速支給の観点から、まずは令和5年12月1日(基準日)における児童分を支給し、その後に新生児分を追加支給します。 

令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)を受給した世帯 7万円給付金を2月14日までに受給済みの世帯は、支給のお知らせを3月12日に発送、3月27日に振込。7万円給付金を2月15日以降に受給済みの世帯は、支給のお知らせを4月10日に発送し、4月23日に振込。7万円給付金を受給した世帯で新生児がいる場合は新生児分の支給のお知らせを4月30日に発送し、5月14日に振込。ただし、他市区町村で出生した新生児は申請必要。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)を受給した世帯 10万円給付金を5月8日までに受給済みの世帯は支給のお知らせを5月中旬に発送し、5月下旬に振込。10万円給付金を5月9日以降に受給済みの世帯は、支給のお知らせを6月下旬までに発送し、7月上旬に振込。10万円給付金を受給済みの世帯で新生児がいる場合は、新生児分の支給のお知らせを7月上旬に発送し、7月中旬に振込。ただし、他市区町村で出生した新生児は申請必要。

(注1)口座変更等の場合は上記日程とは異なる日程となるため、個別にお知らせします。

(注2)給付金の性質として条件付贈与となることから、「支給のお知らせ」の発送日までに死亡等により世帯自体が消滅となった場合は支給対象外となります。

申請等の手続きが必要な世帯

支給対象世帯でも、次のいずれかに該当する世帯は申請等の手続きが必要です。

  1. 令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれた以下の新生児がいる世帯
    名古屋市内で出生した新生児は、原則手続き不要でこども加算の対象となりますが、他市区町村で出生した新生児については申請が必要となりますので、コールセンターへご連絡ください。
  2. 別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる世帯
    令和5年12月1日(基準日)時点で、単身で学校の寮に入っているなど、支給対象者(世帯主)とは別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合、申請によりこども加算の対象となる場合があります。まずはコールセンターにご連絡ください。
  3. 7万円給付金の支給対象世帯だが未受給の世帯
    令和5年度住民税非課税世帯向け7万円給付金の支給対象世帯だが、未申請や受取辞退等により7万円を受給していない世帯は、申請によりこども加算分を受給できる場合がありますので、コールセンターへご連絡ください。

封筒見本(支給のお知らせ)

令和5年度住民税非課税世帯向けこども加算封筒(黄緑色)

こども加算QA

Q1、なぜこども加算は児童一人あたり5万円なのですか。

国において、物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていること、定額減税及びその他の給付とのバランス等を踏まえ、児童一人当たり5万円と設定されたところです。

Q2、こども加算の対象となる児童を教えてください。

原則、令和5年12月1日(基準日)時点で支給対象者(世帯主)と住民票上同一世帯にいる平成17年4月2日以降生まれの児童が対象となります。

ただし、以下の児童も対象となります。

  • 令和5年12月2日(基準日の翌日)から令和6年3月31日までに生まれた新生児
  • 令和5年12月1日(基準日)時点で、別世帯だが扶養している18歳以下の児童

Q3、前回の低所得子育て世帯給付金の対象になっていた者で、今回のこども加算の対象にならないのはなぜですか。

今回のこども加算については、国の定額減税と給付金を合わせた経済対策の一つのメニューとなっており、児童扶養手当受給者のうち課税者は、定額減税の恩恵を受ける層であることから、今回のこども加算は対象外となるところです。

Q4、児童手当の受給者と異なるのはなぜですか。

こども加算は、基礎となる給付「住民税非課税世帯向け給付金(7万円)」、「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)」の加算ですので、この給付金の支給対象者(児童が属する住民票上の世帯主)が対象者となり、児童手当の支給対象者とは異なる場合があります。

なお、振込口座についても基礎となる給付を振込んだ口座への支給となります。

Q5、離れて暮らす18歳以下の児童を扶養していますが対象となりますか。

離れて暮らす児童についても、住民票上の世帯が同一であれば対象となります。住民票上の世帯が別の場合、当該児童を扶養していれば申請により対象となる場合があります。詳しい状況をお伺いしますので、まずはコールセンターにご連絡ください。

Q6、世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合、こども加算の対象にならないのはなぜですか。単身の措置児童世帯も同じく対象外でしょうか。

今回のこども加算については、物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていること、定額減税及びその他の給付とのバランス等を踏まえ、児童一人当たり5万円とされたところです。

単身児童世帯については、実質的に子育て世帯には該当しないことに加え、7万円給付金を受給済み等、給付の恩恵を既に受けている世帯であるため、「こども加算」の対象外となります。また、単身の措置児童世帯についても同様に「こども加算」の対象外となります。

Q7、扶養しているこどもが海外にいますが、その児童は加算対象となりますか。

住民基本台帳に記載のない国外居住している児童については、こども加算の対象外です。

Q8、児童扶養手当は、障害児を監護している場合については20歳未満まで対象ですが、今回のこども加算の対象にならないのはどうしてですか。

今回のこども加算については、国の定額減税と給付金を合わせた経済対策の一つのメニューとなります。全体として、できるだけ簡素で公平かつ迅速な支給となるよう制度設計されており、年齢についても18歳以下と一律に設定されたところです。

Q9、対象者でしたが、受付期限に間に合わず、令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)は受給していないので、7万円と合わせてこども加算を受給できますか。また、こども加算だけでも受給できますか。

令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)は令和6年2月末をもって受付終了し、当該制度自体が既に完了となっております。こうしたことから、受付期限が終了した7万円の給付金につき、受け取っていない世帯への追加支給はできないところです。

ただし、7万円の給付金の支給対象であって未申請等により7万円を受給していない世帯は、申請によりこども加算分を受給できる場合があります。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。

Q10、住民税均等割のみ課税世帯向け10万円給付金の対象で、18歳以下の児童がいる世帯ですが、10万円給付金の案内(申請書)は届いたが、こども加算の案内が届きません。

こども加算の案内は、こども加算の基礎となる10万円給付金を受給した世帯に対して、後日案内(支給のお知らせ)を送付します。まずは、10万円給付金の受け取りについて、期限内に申請手続きを行ってください。(申請期限:令和6年5月17日(金曜日))

Q11、令和5年12月2日以降に名古屋市から転出しました。その後に生まれた子どもは対象になりますか。令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)は名古屋市から受給済みです。

令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれた新生児であれば対象となりますが、転出後に生まれた場合には申請が必要です。申請書類をお送りしますので、コールセンターへご連絡ください。

名古屋市緊急支援給付金コールセンター

この給付金に関することは、上記内容をご確認ください。もしご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認してください。また通話時にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから世帯主の本人確認をさせていただきますのでご協力ください。

名古屋市緊急支援給付金コールセンター 電話050-3135-3260 ファックス052-228-2774 受付時間 平日のみ午前9時から午後5時

特殊詐欺などに注意してください

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署に連絡してください。

このページの作成担当

名古屋市緊急支援給付金コールセンター
電話番号:050-3135-3260
平日 午前9時から午後5時まで 

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