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軽自動車税(種別割)の 減免 について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:157598

ページの概要:軽自動車税(種別割)の 減免 について

 名古屋市市税減免条例第10条に基づき、以下の車両は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

減免の対象および申請について

災害による損壊等で使用することができなくなった軽自動車等

 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により滅失し又は損壊したため使用することができなくなった軽自動車等については、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。減免の申請書を提出する時は、認定に必要な書類(り災証明書、被災届出証明書、または使用できなくなったことを証明するもの等)を添付する必要があります。減免に該当すると認められた場合、使用することができなくなった日以後に到来する納期限に係る納付額の全部を減免します。

参考

証明書の詳細については、以下のリンクを参照ください。

  1. 火災による被害の場合
    り災証明書の交付について-(受付場所)火災等が発生した区の消防署
  2. 自然災害による被害の場合
    被災届出証明書の交付について-(受付場所)被害を受けた区の区役所総務課

納期限現在、生活保護法による扶助を受けている方が所有し、かつ、使用する軽自動車等

 生活保護法による扶助(生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、または介護扶助等)を受けられている方が所有、かつ使用されている軽自動車等については軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。減免に該当すると認められた場合、当該扶助を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の全部を減免します。
 ただし、納期限現在で扶助を受けていることが要件の一つであるため、毎年度申請が必要になります

申請方法

 減免を受けようとする場合は、原則として納期限までに「軽自動車税(種別割)減免申請書」を名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所へ提出してください。申請期限を過ぎて申請した場合は、減免の適用が受けられませんのでご注意ください。

 詳しくは、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)へ確認してください。

申請期限

 減免申請期限は、原則として以下の1または2のいずれか遅い日となります。

  1. 減免事由に該当することとなった日の翌日から30日以内
  2. 減免事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限

様式

 対象となる車両は、使用の本拠の位置(定置場)が名古屋市内のものに限ります。

軽自動車税(種別割)減免申請書等

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問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
ファックス番号:(052)324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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