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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられるなど、配偶者控除及び配偶者特別控除の条件及び控除額が見直されました。
(注)令和3年度から、配偶者控除及び配偶者特別控除の条件の見直しを行うこととされました。
令和3年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
配偶者控除
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合の収入金額1,030,000円以下)の場合は、本人の所得に関わらず、一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、令和元年度からは、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。また、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
本人の合計所得金額(注) | 一般 | 老人 (70歳以上) |
---|---|---|
9,000,000円まで | 330,000円 | 380,000円 |
9,000,001円から9,500,000円まで | 220,000円 | 260,000円 |
9,500,001円から10,000,000円まで | 110,000円 | 130,000円 |
(注) 括弧内の金額は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。
配偶者特別控除
令和元年度から、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満(給与所得のみの場合の収入金額1,410,000円未満)から123万円以下(給与所得のみの場合の収入金額2,015,999円以下)に引き上げられるとともに、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
380,000円まで | 適用なし |
380,001円から900,000円まで | 330,000円 |
900,001円から950,000円まで | 310,000円 |
950,001円から1,000,000円まで | 260,000円 |
1,000,001円から1,050,000円まで | 210,000円 |
1,050,001円から1,100,000円まで | 160,000円 |
1,100,001円から1,150,000円まで | 110,000円 |
1,150,001円から1,200,000円まで | 60,000円 |
1,200,001円から1,230,000円まで | 30,000円 |
1,230,001円から | 0円 |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
380,000円まで | 適用なし |
380,001円から900,000円まで | 220,000円 |
900,001円から950,000円まで | 210,000円 |
950,001円から1,000,000円まで | 180,000円 |
1,000,001円から1,050,000円まで | 140,000円 |
1,050,001円から1,100,000円まで | 110,000円 |
1,100,001円から1,150,000円まで | 80,000円 |
1,150,001円から1,200,000円まで | 40,000円 |
1,200,001円から1,230,000円まで | 20,000円 |
1,230,001円から | 0円 |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
380,000円まで | 適用なし |
380,001円から950,000円まで | 110,000円 |
950,001円から1,000,000円まで | 90,000円 |
1,000,001円から1,050,000円まで | 70,000円 |
1,050,001円から1,100,000円まで | 60,000円 |
1,100,001円から1,150,000円まで | 40,000円 |
1,150,001円から1,200,000円まで | 20,000円 |
1,200,001円から1,230,000円まで | 10,000円 |
1,230,001円から | 0円 |
「あいち森と緑づくり税」の延長
愛知県が平成21年度に導入した「あいち森と緑づくり税」により、平成30年度まで県民税の均等割額に500円が加算されていましたが、その適用期限を令和5年度まで延長することとされました。
(注)適用期限が令和10年度まで再延長されました。
令和6年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正
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