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Q.土地や家屋の所有者が亡くなったのだが、必要な手続きについて知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:98666

A.回答

 法務局で相続登記の手続きを行ってください。
 登記されていない家屋の所有者が亡くなった場合については、法務局で建物表題登記および所有権保存登記の手続きを行ってください。

 土地・家屋の所有者が亡くなられてからおおむね3か月以内に登記の手続きが完了しない場合は、登記されるまでの間土地・家屋を現に所有している方から住所、氏名など必要な事項を申告していただく必要があります。
 土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課までご連絡ください。

 なお、申告制度については、次のページでご案内しています。

 現に所有している者の申告制度について

相続登記について

 令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。
 相続登記の手続きについては名古屋法務局のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照してください。
 相続登記の相談については愛知県司法書士会のホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照してください。

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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