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Q.相続のために固定資産税・都市計画税の課税明細書が必要なのだが、取得方法を知りたい。

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ページID:99876

最終更新日:2025年4月1日

A.回答

 固定資産税・都市計画税の納税義務者が亡くなったことにより相続物件の把握が必要な場合は、課税資産を一覧にした課税明細書で確認してください。課税明細書は毎年4月にお送りしている納税通知書に同封しています。

 なお、課税明細書は再発行ができません。課税明細書を紛失された場合は、市税事務所、区役所・支所の税務窓口において、名寄帳の閲覧(写しの交付)をすることで、相続物件の把握が可能です(1件300円)。詳しくは、名寄帳(土地・家屋)の閲覧(写しの交付)の申請をご覧ください。

【お知らせ】令和7年4月から課税明細書の再交付を廃止し、納税義務者(相続人含む)の方に対して名寄帳(土地・家屋)の閲覧(写しの交付)を開始しました(1件300円)。詳しくは、名寄帳(土地・家屋)の閲覧(写しの交付)の申請をご覧ください。

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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