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Q.相続のために固定資産税・都市計画税の課税明細書が必要なのだが、取得方法を知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:99876

A.回答

 固定資産税・都市計画税の納税義務者が亡くなったことにより相続物件の把握が必要な場合は、課税資産を一覧にした課税明細書で確認してください。課税明細書は毎年4月にお送りしている納税通知書に同封しています。

 課税明細書が見当たらない場合は、再交付することができますので、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課までお問い合わせください。

【お知らせ】令和7年4月から課税明細書の再交付を廃止し、納税義務者(相続人含む)の方に対して名寄帳(土地・家屋)の閲覧(写しの交付)を始めます。閲覧(写しの交付)には手数料(1件:300円)が必要となります。詳細は決まり次第、名古屋市公式ウェブサイトでご案内します。

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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