名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
Q1 課税標準の特例の対象となる旅館業法に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供する施設とは、どのようなものがありますか。
A1 旅館業法に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供する施設で一定の施設については、資産割について二分の一控除の課税標準の特例措置が講じられています。具体的には次に掲げる1から5の施設が対象となります。なお、それ以外の施設については特例の対象とはなりませんのでご留意ください。
- 客室
- 食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限ります。)
(注)専ら宿泊客の利用に供する施設に該当するかどうかは、その食堂に対する宿泊客の利用がおおむね八割程度以上あるかどうかによります。 - 広間(主として宿泊客の利用に供する施設に限ります。)
(注)主として宿泊客の利用に供する施設に該当するかどうかは、その広間に対する宿泊客の利用が五割を超えているかどうかによります。 - ロビー、浴室、厨房、機械室(地方税法施行令第五六条の四三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除きます。)
- 以上のほか、これらに類する施設として、玄関、玄関帳場、フロント、クローク、配膳室、便所(宿泊客用)、リネン室及びランドリー室が特例の対象となります。
Q2 ホテル・旅館業を営んでおり、事業所税の申告をしたいと思いますが、非課税・特例の適用となる施設がよく分かりません。
A2 本市における課税になる施設、非課税・特例の適用となる施設を図面に色分けをして示しましたので、申告の際の参考としてください。なお、実際の使用状況等によっては、図面と判断が異なる場合がありますのでご留意ください。
参考
- ホテル図面 (XLSX形式, 39.65KB)
申告の際の参考としてください。色が塗られていない箇所には、非課税・特例の適用はありませんのでご留意ください。
Q3 ホテル・旅館用施設の課税標準の特例を申告したいのですが、どのような書類を提出すればよいですか。
A3 課税標準の特例の適用がある施設について初めて申告される場合および変更のあった場合は、課税標準の特例の適用がある施設に該当する事実を証明する書類および該当する部分を明確にした平面図等を提出していただく必要があります。
そのため、ホテル・旅館用施設の課税標準の特例を申告する場合は、以下の書類を提出してください。
- 保健所から発行された「営業許可証」の写し
- ホテル・旅館用施設の課税標準の特例適用箇所を色分けした「平面図」の写し
(注)消防用設備等の非課税を申告する際の書類は、消防用設備等に関するよくあるご質問をご覧ください。
Q4 いわゆるラブホテルを経営していますが、ホテル・旅館用施設の課税標準の特例の適用はありますか。
A4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定される、いわゆるラブホテルには、ホテル・旅館用施設の課税標準の特例の適用はありません。
申告先およびお問い合わせ先
担当:栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)
郵便番号:461-8626
所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)
電話番号:052-959-3306
ファックス番号:052-959-3405
電子メールアドレス:a9593306@zaisei.city.nagoya.lg.jp
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
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