名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
Q1 駐車場施設に事業所税は課税されますか。
A1 事業所税の資産割の課税対象となります。
ただし、事業所用家屋に該当しないものについては課税対象となりません。
Q2 屋根だけの設備の駐車場の取扱いはどうなりますか。
A2 課税対象となる事業所用家屋に該当するかどうかは、不動産登記法上の建物(固定資産税の対象となる「家屋」)に該当するかどうかにより判定することとなります。登記の有無ではなく、未登記のものであっても不動産登記法上の建物(固定資産税の対象となる「家屋」)であれば事業所税の課税対象となります。
Q3 テナントが貸しビル(Aビル)に入居して、隣接する屋外の駐車場を借りていますが、事業所税の対象となりますか。
A3 屋外の駐車場については、課税対象となりません。
Q4 テナントが貸しビル(Bビル)に入居して、隣接する別の貸しビル(Cビル)の地下駐車場と駐車場専用ビル(Dビル)の駐車場を借りていますが、事業所税の対象となりますか。
A4 駐車場を借りているテナントは、隣接する別の貸しビル(Cビル)の地下駐車場と駐車場専用ビル(Dビル)の駐車場については、課税対象となりません。
当該駐車場は、貸しビル業者または駐車場業者等の経営者が納税義務者となります。
なお、テナントが入居しているBビルの地下駐車場を借りている場合は、当該テナントが納税義務者となります。
Q5 貸しビル内の駐車場で、その一部についてテナントの使用部分を定めてテナントからその賃貸料を徴収し、他の部分については時間貸しを行っている場合の課税はどうなりますか。
A5 貸しビル内の駐車場については、次のように取り扱います。
- 貸しビルのテナントに貸し付けている駐車場は、テナントが納税義務者となります。
- 貸しビルのテナント以外の方(近所のビルに入居する事業者等)に貸し付けている駐車場は、当該貸しビル業者が納税義務者となります。
- 時間貸しの駐車場は、当該貸しビル業者が納税義務者となります。
- 外来者や一般客のために無料開放されており自由駐車となっている駐車場は、各テナントの共用部分とは考えられず無料開放部分については、当該貸しビル業者が管理責任を負う部分として、当該貸しビル業者が納税義務者となります。
- 場所を指定せず各テナントの自由駐車としている駐車場(荷捌き場等)は、共用部分として、その共用部分に係る各テナントの事務所・店舗等の専用床面積の割合に応じて按分します。
- 駐車場に係る共用部分(車路等)については、駐車場を使用する者の間で、それぞれが占有している駐車場の面積の比によって按分することになりますが、一台当たりの駐車スペースが概ね同一である場合には、車路等の共用部分を含めた駐車施設全体の面積を駐車台数で按分することもできます。
Q6 路外駐車場の非課税に該当するのはどのような駐車場ですか。
A6 以下のような駐車場が路外駐車場の非課税に該当します。
1 都市計画において定められたもの
2 上記1以外で駐車場法第12条の規定により届出がなされたもの(駐車スペースの面積の合計が500平方メートル以上であり、利用者から駐車料金を徴収するもの)
3 一般公共の用に供されるものとして市長が認めたもの
Q7 図書館から100メートルの距離にあるスーパーAの店舗には、地下に駐車場が併設されています。当該駐車場は、無料駐車施設であり、駐車場管理人を配置していないため、買い物客以外の車が駐車を拒まれることはありません。この場合、非課税とされる路外駐車場といえますか。
A7 図書館という公益上必要な施設からおおむね200メートル以内の距離に設置されており、現実に買い物客以外の駐車を拒んでいない以上、一般公共の用に供するとして非課税とされる路外駐車場となります。
ただし、看板に「スーパーAのお客様専用駐車場、お客様以外の駐車はお断りします」等、積極的に買い物客以外の使用を禁じるような記載がある場合には、一般公共の用に供する駐車場とは言い難く、非課税とされる路外駐車場には該当しません。
駐車場の営業形態・種類別の課税区分等の取り扱い
下記ファイルをご確認ください。


その他の駐車場に関するよくあるご質問は下記ファイルをご確認ください。
申告先およびお問い合わせ先
名古屋市では、事業所税に関する事務を栄市税事務所で行っています。事業所税の申告書の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)へお願いします。
担当:栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)
郵便番号:461-8626
所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)
電話番号:052-959-3306
ファックス番号:052-959-3405
電子メールアドレス:a9593306@zaisei.city.nagoya.lg.jp
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
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