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Q1 更衣室やロッカールームは福利厚生施設として非課税になりますか。
A1 更衣室やロッカールームは、福利厚生施設として非課税になります。
ただし、就業規則等でユニフォーム(制服、工場等の作業衣、飲食店の調理服等を含みます。)の着用が義務づけられている従業者の更衣室等は業務に係る施設として取り扱うべきものとされていますので、福利厚生施設に該当せず非課税になりません。
Q2 浴場やシャワールームは福利厚生施設として非課税になりますか。
A2 浴場やシャワールームが業務用施設として設置されているかどうかは、あくまでも当該施設の使用形態の実態等により判断することになります。
浴場やシャワールームが、直接に企業の事業活動の用に供されるものではなく、従業者の福利厚生のために設置された場合は、福利厚生施設として非課税となります。
ただし、鉱工業等における現業部門に限定して設けられている浴場等は、業務に係る施設として取り扱うべきものとされています。
Q3 給湯室や湯沸設備は、福利厚生施設として非課税になりますか。
A3 事業所等の一部に設置された給湯室等は、福利厚生施設に該当せず非課税になりません。
ただし、食堂または休憩室の一部に設置された給湯室等で、福利厚生の用途に供されていると認められる場合は、福利厚生施設として非課税になります。
Q4 自動販売機およびウォータークーラーは、福利厚生施設として非課税になりますか。
A4 清涼飲料用の自動販売機およびウォータークーラーが廊下・事務室等の一角に設置されている場合については、福利厚生施設に該当せず非課税になりません。
ただし、食堂または休憩室の一部に設置された自動販売機およびウォータークーラーで、福利厚生の用途に供されていると認められる場合は、福利厚生施設として非課税になります。
Q5 社員寮、社宅、研修所は福利厚生施設として非課税になりますか。
A5 社員寮および社宅は、人の居住の用に供するものであるので、課税の対象となりません。
研修所は一般的に事業活動上の必要上設けられる施設と考えられ、福利厚生施設であるとは認められませんので、非課税になりません。
Q6 研修所と保養所を兼ねて「研修保養所」の名称を使用しているものは、福利厚生施設として非課税になりますか。
A6 研修保養所が従業者の保養を主目的とする従業者の福利厚生施設であると認められる場合を除き、業務用施設として課税の対象となります。
なお、保養所として宿泊施設を有するが、昼間において宿泊施設を会議室等として研修が行われる施設は、福利厚生施設であるとは認められません。
Q7 A食堂は数社から昼食弁当の仕出しを委託されていますが、この場合A食堂は各企業の福利厚生施設として非課税となりますか。
A7 A食堂は昼食弁当の仕出しを委託されているもので、各企業が職員の福利厚生を目的とした職員食堂に当たらないため、福利厚生施設には該当しません。
Q8 B社は、幼稚園、学校および一般家庭等に昼食弁当やランチ等を提供する給食事業を営んでいますが、この場合B社は福利厚生施設として非課税となりますか。
A8 B社の給食事業に係る施設になるため、福利厚生施設には該当しません。
その他の福利厚生施設に関するよくあるご質問は下記ファイルをご確認ください。
参考


申告先およびお問い合わせ先
名古屋市では、事業所税に関する事務を栄市税事務所で行っています。事業所税の申告書の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)へお願いします。
担当:栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)
郵便番号:461-8626
所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)
電話番号:052-959-3306
ファックス番号:052-959-3405
電子メールアドレス:a9593306@zaisei.city.nagoya.lg.jp
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
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