名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
Q1 資産割の課税標準は、課税標準の算定期間が12月に満たない場合には、月数に応じて月割計算しますが、免税点も同様に月割計算した結果により判定することになりますか。
A1 資産割の免税点判定は、月割計算を行わず課税標準の算定期間の末日の現況により判定します。免税点判定の結果、課税される場合には、課税標準の算定期間の月数により月割計算します。
Q2 課税施設と非課税施設の両方に兼務している従業者は、免税点判定の基礎となる従業者数に含まれますか。
A2 免税点判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により判定しますので、当該従業者が課税標準の算定期間の末日現在において、課税施設に従事している場合は免税点判定の基礎となる従業者数に含まれます。
Q3 課税標準の算定期間の中途に退職した者の免税点の取り扱いはどうなりますか。
A3 従業者割の免税点判定は、課税標準の算定期間の末日において、当該事業所等に勤務すべき従業者数によって行われることになります。
したがって、課税標準の算定期間の中途に退職した従業者は、免税点判定の基礎となる従業者数に含めません。
なお、退職者の退職時までの給与等は、課税標準となる従業者給与総額に含まれることになります。
Q4 名古屋市の本社に所属していますが、通常勤務すべき場所が他都市の事業所等である従業者は、名古屋市の免税点判定における従業者の人数に含めますか。
A4 通常勤務すべき場所が他都市である従業者は、名古屋市の免税点判定の基礎となる従業者数に含めません。
Q5 他都市の本社に所属していますが、通常勤務すべき場所が名古屋市の事業所等である従業者は、免税点判定における従業者の人数に含めますか。
A5 通常勤務すべき場所が名古屋市である従業者は、名古屋市の免税点判定の基礎となる従業者数に含めます。
その他の免税点に関するよくあるご質問は下記ファイルをご確認ください。
参考


申告先およびお問い合わせ先
名古屋市では、事業所税に関する事務を栄市税事務所で行っています。事業所税の申告書の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)へお願いします。
担当:栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)
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電話番号:052-959-3306
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