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従業者割に関するよくあるご質問

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月18日

ページID:81943

Q1 役員は従業者数に含まれますか。  

A1 役員は、原則免税点判定の従業者数に含まれます。

Q2 数社の役員を兼務する役員は従業者割に含まれますか。

A2 それぞれの会社の免税点判定の従業者数、従業者割の課税標準となる従業者給与総額に含まれます。

Q3 役員が年齢65歳以上または障害者の場合、従業者割に含まれますか。

A3 役員は、年齢65歳以上の方または障害者であっても免税点判定の従業者数、従業者割の課税標準となる従業者給与総額に含まれます。

Q4 非常勤の役員は従業者割に含まれますか。

A4 免税点判定の従業者数、従業者割の課税標準となる従業者給与総額に含まれます。

Q5 無給の役員は従業者割に含まれますか。

A5 給与が支給されていない役員は免税点判定の従業者数、従業者割の課税標準となる従業者給与総額に含まれません。

Q6 使用人兼役員は従業者割に含まれますか。

A6 免税点判定の従業者数および従業者割の課税標準となる従業者給与総額に含まれます。

 また、役員としての給与と使用人としての給与が経理上区分されていても、すべて従業者割の課税標準となる従業者給与総額に含まれます。

Q7 外国に勤務している役員で、国内で支給する給与がある場合に従業者割に含まれますか。

A7 国内で支給する給与があっても、通常勤務するべき場所が外国の場合は免税点判定の従業者数と従業者割の課税標準となる従業者給与総額に含まれません。

Q8 通勤手当は従業者給与に含まれますか。

A8 所得税の非課税所得に相当する額は従業者給与総額に含みません。

Q9 外交員報酬は従業者給与総額に含まれますか。

A9 所得税法上事業所得に該当するものについては従業者給与総額に含みません。

Q10 従業者給与総額の算定について、外国または課税区域外(名古屋市外)に長期間出張し、または派遣されている職員の給与等の取り扱いはどうなりますか。

A10 外国または課税区域外(名古屋市外)に長期間出張し、または派遣されている職員の給与等については、課税標準となる従業者給与総額に算入しませんが、単なる出張の場合は、当該出張が派遣と同様と認められる場合を除き従業者給与総額に算入します。

 出張であるのか派遣であるのかについては名称にとらわれることなく出張先での身分、指揮命令、職務関係等を総合的に勘案して区分するものですが、一般的には次のとおりです。

 出張・・・企業の従業者が出張元の従業者としての雇用関係および指揮監督関係を維持しつつ、通常勤務する事業所等と異なった事業所等において、出張元の企業のために労務の提供を行うものをいいます。

 派遣・・・派遣元の従業者としての雇用関係、指揮監督関係は維持されているが、就業規則等は派遣先の従業者と同様のものであり、労務の提供も本来的には派遣元のためでありながら事実上の勤務は派遣先にあるものをいいます。

 なお、事実上の勤務先である企業との間に労働契約関係が存在する場合には、出向として取り扱います。

Q11 アルバイトやパートタイマー等の給与は、従業者割の課税標準である従業者給与総額に含まれますか。また、これらの人員が期末時において減少した場合、年間給与も減額計算できますか。

A11 従業者割の課税標準となる従業者給与総額とは、「事業所等の従業者」に対して支払われる棒給、給料、賃金および賞与並びにこれらの性質を有する給与をいうものとされています。

 「事業所等の従業者」であるかどうかは、その者が当該事業所等において労働法上のいわゆる支配従属関係にある者として勤務しているものであるかどうかにより判定されることになります。アルバイトやパートタイマー等は、いずれも支配従属関係にある者と認められますので、これらの者に対して支払われた給与の額は従業者給与総額に含まれることになります。

 次に、従業者割の課税標準は、課税標準の算定期間中に支払った従業者給与総額とされており、免税点の判定のように課税標準の算定期間の末日において把握するものではなく、給与を支払われた従業者が課税標準の算定期間の末日において当該事業所等に勤務しているか否かを問わず、課税標準の算定期間中に支払われた給与である限りは、課税標準に含まれることになります。 

 課税標準の算定期間の末日現在の名古屋市内の従業者(パートタイマーを除く。)を数え、100人を超えた場合には、算定期間(事業年度等)中においてアルバイトやパートタイマー等を含む全ての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。

Q12 いわゆるパートタイマーは、従業者割の免税点判定においては、「従業者」の範囲から除外されていますが、勤務時間が何時間程度である者を基準にパートタイマーであるかどうかの判定をすればよいのでしょうか。

A12 パートタイマーの従業者かどうかは形式的な呼称ではなく、勤務の実態によって判定し、一般的には雇用関係の長短ではなく勤務すべき事業所等の通常の勤務時間より相当短期間の勤務をすることとして雇用されているものであり、休暇、社会保障、賞与等から見ても明らかに正規の従業員とは区分されているものをいいます。

 一般的には短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する「短時間労働者」のうち、1週間の所定労働時間が同一の事業所等に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者を、免税点判定における従業者の範囲から除外することとしています。

その他の従業者割に関するよくあるご質問は下記ファイルをご確認ください。

参考

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