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資産割に関するよくあるご質問

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:81942

Q1 賃貸ビルの一部を借りて事業を営んでいる場合、事業所床面積には、階段やエレベーター等の共用床面積も含まれますか。  

A1 共用部分がある場合の事業所床面積は、専用床面積と共用床面積の合計床面積となるため、含める必要があります。共用部分の床面積は、同一ビル内で各事業者が使用する専用床面積の割合で按分してください。

 申告の際には、ビルのオーナー、貸主等に共用床面積をお問い合わせのうえ、別表4(共用部分の計算書)を添付してください。

 別表4(共用部分の計算書)については、「事業所税のダウンロード(申告納付の手引、申告書、納付書)」のページからダウンロードすることができます。

Q2 課税標準の算定期間(事業年度等)の中途で、事業所等の1つを廃止(新設)しましたが、月割計算はどのように行うのですか。

A2 課税標準の算定期間(事業年度等)の中途で事業所等を廃止(新設)した場合の床面積は月割で計算します。

 廃止の場合は廃止の日が属する月までの月数で計算し、新設の場合は新設の日が属する月の翌月からの月数で計算します。

 ただし、免税点判定においては、月割計算を適用せず、課税標準の算定期間(事業年度等)の末日の事業所床面積で判定します。

Q3 課税標準の算定期間(事業年度等)の中途で、さらに同一ビル内の別フロアに事業所等を借り増しした場合、または移転した場合は月割計算になりますか。

A3 同一ビル内で借り増しした場合は、事業所等の新設ではないので、月割計算は行わず、算定期間の末日の床面積が課税標準となります。

 また、同一ビル内の別フロアに事業所等を移転した場合についても事業所等の新設ではないので、月割計算は行わず、算定期間の末日の床面積が課税標準となります。

Q4 課税標準の算定期間(事業年度等)において、例えば事業所の拡張、縮小、工場構内における家屋の建て増し、または取り壊し等により、床面積に異動がある場合の課税標準の算定はどうなりますか。

A4 事業所等の新設・廃止の場合の資産割についての月割計算は、支店、営業所等のようにそこで一単位の事業が行われると認められるものの新設、廃止があった場合に限られるものであり、一つの事業所等における拡張、縮小等の単なる床面積の異動の場合は、月割計算は行いません。

Q5 課税標準の算定期間(事業年度等)の開始の日に新設した事業所等は、月割計算の適用はありますか。

A5 課税標準の算定期間の開始の日(3月31日決算法人であれば4月1日)に新設した事業所等については、算定期間を通じて使用された事業所等と考えますので、月割計算の適用はありません。

Q6 4月1日に店舗を借り、4月25日に内装工事が完了し、4月26日から商品棚、机、商品等の搬入や研修等を行った上で、5月18日にオープンしました。この場合の新設の日はいつになりますか。また、廃止の日についてはどのように考えますか。

A6 新設の日は、内装工事完了後に従業員を配置し、「本来の事業を開始するための準備行為を開始した日」とします。この事例では、4月26日が新設の日となります。

 廃止の日については、本来の事業を終了した後、「従業員の配置をやめ残務整理等すべての事業を終了した日」と考えます(賃貸借契約期間が残っていても同様です)。

Q7 工場等の一部の機械等について操業を停止していますが、この部分についても事業所税は課税されますか。

A7 課税標準の算定期間の末日以前6か月以上継続して休止していたと認められる施設の事業所床面積は、免税点判定の基礎となる事業所床面積には含まれますが、課税標準となる事業所床面積には含まないものとして取り扱います。

 この場合の休止とは、休止部分が事業所等として閉鎖され立ち入れないなど明確に区分されている、設置されていた機械・設備等が撤去されている、電気・ガス・水道等のライフラインが停止しているなど事業を行っていないことが客観的に明らかな状態をいいます。

 現に事業は行っていなくても維持補修が行われ、いつでも使用できる状態にあるようないわゆる遊休施設や倉庫代わりに使用している部屋等は該当しません。

 なお、休止の認定に当たっては、その事実を証明する資料をご提出ください。必要に応じて実地確認をさせていただく場合があります。

Q8 課税対象であった施設が課税標準の算定期間(事業年度等)の中途に非課税対象の施設となった場合、資産割の非課税はどうなりますか。一方、非課税対象であった施設が課税標準の算定期間の中途に課税対象の施設となった場合はどうなりますか。

A8 事業所税についての非課税等判定は課税標準の算定期間の末日の現況によることとされています。したがって、課税標準の算定期間の末日現在において非課税とされる施設に該当するものであれば、当該施設に係る事業所床面積の全部が非課税となります。

 また、課税標準の算定期間の末日現在において非課税とされる施設に該当しなければ、当該施設に係る事業所床面積の全部が課税対象となります。

その他の資産割に関するよくあるご質問は下記ファイルをご確認ください。

参考

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 名古屋市では、事業所税に関する事務を栄市税事務所で行っています。事業所税の申告書の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)へお願いします。

担当:栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)

郵便番号:461-8626 

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