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住宅用家屋証明の申請

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:75566

ページの概要:登録免許税の軽減を受ける際に使用する住宅用家屋証明の申請について

目次

あらまし

 住宅用家屋証明とは、新たに自分自身が居住するための住宅用家屋を新築または取得した際の登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)にかかる登録免許税の軽減を受けるために、法務局へ提出する証明書です。

(注)登録免許税の軽減を受けるためには、当該住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。

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手数料

 手数料は1物件につき、1,300円です。 
(注)東日本大震災により被災した方が申請する場合には、手数料は必要ありません。詳しくは、東日本大震災による被災者からの税務証明申請に係る手数料の免除についてをご覧ください。

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申請の際に必要なもの

1.申請書

 申請書は下記申請先の窓口に配置しています。また、申請書などのダウンロードから印刷できます。

2.本人確認書類

 証明を申請する方は、運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(窓口に来られる方のもの。法人の使者の場合も必要です。) をお持ちになって窓口へおこしください。

 証明の際の本人確認について

3.必要書類

 申請する住宅用家屋の種類によって、要件や必要書類が異なります。下欄「要件・必要書類」を参照してください。

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要件・必要書類

1.新築家屋の場合(注文住宅等)

(1)要件

 次の要件に該当した場合に発行します。

  1. 自分自身が居住するための家屋であること
  2. 床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
  3. 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
  4. 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること

(2)必要書類

 申請書とあわせて以下の書類が必要です。

  • 家屋の所在地と同一の住民票の写し(注1)
  • 登記事項証明書(表題登記) 、または表題登記申請書の写しと登記完了証(注2)
  • 建築確認申請書、建築確認済証及び検査済証

(注1)住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、本人による申立てが必要となります。申立て方法については、下欄「未入居の場合の申立て・添付書類」を参照してください。

(注2)平成23年6月27日以降に電子申請により建物の表題登記を受けた登記完了証については、表題登記申請書の写しの添付は不要です。

 下記の条件に該当する場合は、上記必要書類とあわせて次の書類が必要です。

○特定認定長期優良住宅の場合

  • 認定申請書及び認定通知書(変更がある場合には変更認定申請書及び変更認定通知書)

○認定低炭素住宅の場合

  • 認定申請書及び認定通知書

○抵当権設定登記のみの住宅用家屋証明を申請する場合

  • 金銭消費貸借契約書など当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる書類

○併用住宅の場合

  • 平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
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2.建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅、分譲マンション等)

(1)要件

 次の要件に該当した場合に発行します。

  1. 自分自身が居住するための家屋であること
  2. 床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
  3. 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
  4. 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
  5. 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること

(2)必要書類

 申請書とあわせて以下の書類が必要です。

  • 家屋の所在地と同一の住民票の写し(注1)
  • 登記事項証明書(表題登記) 、または表題登記申請書の写しと登記完了証(注2)
  • 建築確認申請書、建築確認済証及び検査済証
  • 売買契約書など取得年月日がわかる書類
  • 家屋未使用証明書

(注1)住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、本人による申立てが必要となります。申立て方法については、下欄「未入居の場合の申立て・添付書類」を参照してください。

(注2)平成23年6月27日以降に電子申請により建物の表題登記を受けた登記完了証については、表題登記申請書の写しの添付は不要です。

 下記の条件に該当する場合は、上記必要書類とあわせて次の書類が必要です。

○特定認定長期優良住宅の場合

  • 認定申請書及び認定通知書(変更がある場合には変更認定申請書及び変更認定通知書)

○認定低炭素住宅の場合

  • 認定申請書及び認定通知書

○抵当権設定登記のみの住宅用家屋証明を申請する場合

  • 金銭消費貸借契約書など当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる書類

○併用住宅の場合

  • 平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
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3.建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅等)

(1)要件

 次の要件に該当した場合に発行します。

  1. 自分自身が居住するための家屋であること
  2. 床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
  3. 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
  4. 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
  5. 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること
  6. 令和4年4月1日以後に取得した住宅用家屋の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること
  7. 令和4年3月31日以前に取得した住宅用家屋の場合は、取得の日前20年以内(登記簿に記録された家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること(この場合、建築後の経過年数の制限はありません。)

(2)必要書類

 申請書とあわせて以下の書類が必要です。

  • 家屋の所在地と同一の住民票の写し(注)
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書など取得年月日がわかる書類

(注)住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、本人による申立てが必要となります。申立て方法については、下欄「未入居の場合の申立て・添付書類」を参照してください。

 下記の条件に該当する場合は、上記必要書類とあわせて次の書類が必要です。

○(1)要件6または7のうち「地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するもの」に該当する場合

 次のいずれかの書類が必要です。

  • 耐震基準適合証明書(住宅取得の日前2年以内に調査が終了したもの)
  • 住宅性能評価書の写し(住宅取得の日2年以内に評価されたもの)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(住宅取得の日前2年以内に締結されたもの)

○抵当権設定登記のみの住宅用家屋証明を申請する場合

  • 金銭消費貸借契約書など当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる書類

○併用住宅の場合

  • 平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
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4.建築後使用されたことのある家屋のうち特定の増改築等がされた家屋の場合

(1)要件

 次の要件に該当した場合に発行します。

  1. 自分自身が居住するための家屋であること
  2. 床面積(区分所有家屋の場合は専有床面積)が50平方メートル以上であること
  3. 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること
  4. 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
  5. 所有権移転登記の場合は、取得の原因が「売買」または「競落」であること
  6. 令和4年4月1日以後に取得した住宅用家屋の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること
  7. 令和4年3月31日以前に取得した住宅用家屋の場合は、取得の日前20年以内(登記簿に記録された家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)に建築された家屋であること、または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであること(この場合、建築後の経過年数の制限はありません。)
  8. 宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋であること
  9. 宅地建物取引業者から取得した家屋であること
  10. 取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得したものであること
  11. 新築された日から起算して10年を経過したものであること
  12. 特定の増改築等の工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は300万円)以上であること
  13. 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること、または、同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること(ただし、第7号に掲げる工事については、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している必要があります。)

(2)必要書類

 申請書とあわせて以下の書類が必要です。

  • 家屋の所在地と同一の住民票の写し(注)
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書など宅地建物取引業者から取得したこと、当該家屋の売買価格及び取得年月日がわかる書類
  • 増改築等工事証明書(所有権の移転登記の税率の軽減の特例用または住宅ローン減税・買取再販用)

(注)住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、本人による申立てが必要となります。申立て方法については、下欄「未入居の場合の申立て・添付書類」を参照してください。

 下記の条件に該当する場合は、上記必要書類とあわせて次の書類が必要です。

○(1)要件6または7のうち「地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するもの」に該当する場合

 次のいずれかの書類が必要です。

  • 耐震基準適合証明書(住宅取得の日前2年以内に調査が終了したもの)
  • 住宅性能評価書の写し(住宅取得の日2年以内に評価されたもの)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(住宅取得の日前2年以内に締結されたもの)

○(1)要件13のうち「租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用が50万円を超えること」による場合

  • 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書

○併用住宅の場合

  • 平面図など居住部分の割合が90%以上であることが確認できる書類
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未入居の場合の申立て・添付書類

 申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)は、次のいずれかの方法で本人による申立てを行ってください。

  1. 単身赴任等の場合
  2. 現住家屋の処分方法が明らかな場合
  3. 現住家屋の処分方法が未定の場合
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1.単身赴任等の場合

 申請者が転勤等やむを得ない事情により単身で起居しており、配偶者等が転入手続きをすでに済ませている場合は、次の書類により確認します。

  • 申立書(申請書の申立欄に記載。任意の様式での申立書でも可)(注)
  • 配偶者等の住民票(当該家屋に転入済みのもの)

(注)入居予定年月日(申立日からの期間は1年超でも可)、入居が登記の後になる理由(単身赴任等)を記載し、 申立人が署名したもの。

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2.現住家屋の処分方法が明らかな場合

 申請者の現住家屋の処分方法が明らかであり、書類確認できる場合は、次の書類により確認します。

  • 申立書(申請書の申立欄に記載。任意の様式での申立書でも可)(注)
  • 現住の住民票
  • 現住家屋の処分方法に応じた書類(下記参照)

(注)入居予定年月日(申立日からの期間は通常1、2週間程度、事情により1年以内)、現住家屋の処分方法、入居が登記の後になる理由を記載し、申立人が署名したもの。

現住家屋の処分方法に応じた書類(例)

現住家屋を売却する場合

 売却することを証する書類

  • 売買契約(予約)書
  • 媒介契約書 等

現住家屋を賃貸する場合

 賃貸することを証する書類

  • 賃貸借契約(予約)書
  • 媒介契約書 等

現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合

 現住家屋が当該申請者の所有する家屋ではないことを証する書類

  • 申請者と家主の間の賃貸借契約書
  • 使用許可証
  • 家主の証明書 等

現住家屋に親族等が住む場合

 現住家屋が今後、申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類

  • 当該親族の申立書 等

その他の場合

 現住家屋が今後、申請者の居住の用に供されるものでないことを証する書類

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3.現住家屋の処分方法が未定の場合

 申請者の現住家屋の処分方法が未定の場合や書類確認できない場合には、次の書類により確認します。

  • 申立書(申請書の申立欄に記載。任意の様式での申立書でも可)(注)
  • 入居が登記の後になることを疎明する書類(下記参照)

(注)入居予定年月日(申立日からの期間は通常1、2週間程度、事情により1年以内)、入居が登記の後になる理由を記載し、申立人が署名したもの。

入居が登記の後になることを疎明する書類(例)

資金を借りるために抵当権設定登記を急ぐ場合

  • 金銭消費貸借契約書
  • 代金の支払期日の記載のある売買契約書 等

(注)入居予定年月日が申立日から1、2週間程度の場合に限ります。

前住人が未転出の場合

  • 前住人と証明申請者または宅建業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書 等

本人または家族の病気の場合

  • 治療期間が記載された医師の診断書 等

その他の場合

  • やむを得ない事情(住みたくても住めないような事情)がわかる書類
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申請先・お問い合わせ

 住宅用家屋証明の申請は、次の各市税事務所の窓口で受け付けます。また、中古住宅の住宅用家屋証明に限って、名東区役所の税務窓口でも受け付けます。
 なお、申請する家屋の所在地に関係なく、いずれの市税事務所の窓口でも申請することができます。

栄市税事務所

郵便番号:461-8626
東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)
固定資産税課家屋係
電話番号:052-959-3308

名東区役所の税務窓口(中古住宅の住宅用家屋証明に限ります。)

郵便番号:465-8508
名東区上社二丁目50番(名東区役所1階11番窓口)

(注)問い合わせ先は、上記の栄市税事務所になります。
(注)上社出張所の移転統合に伴い、令和5年4月3日(月曜日)から、名東区役所の税務窓口で住宅用家屋証明(中古住宅に限る)の発行を実施しております。

本陣市税事務所

郵便番号:453-8626
中村区松原町1丁目23番地の1(中村区役所等複合庁舎4階)
固定資産税課家屋係
電話番号:052-433-4027

(注)ささしま市税事務所は、令和5年1月4日に中村区役所等総合庁舎に移転し、名称が「本陣市税事務所」に変わりました。

金山市税事務所

郵便番号:460-8626
中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
固定資産税課家屋係
電話番号:052-324-9808

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郵送による証明の申請

 市外にお住まいの方など、窓口にお越しになれない場合は、郵送での請求も受け付けております。

 詳しくは、郵送による証明の申請手続きをご覧ください。

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このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 家屋係

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