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納税義務者(市民税・県民税・森林環境税を納めていただく方)と納めるべき税額

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75468

 個人の市民税・県民税は、均等割と所得割からなっています。「均等割」は所得にかかわらず一定の額を負担していただくもので、「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。また、区内に住所がある方については、森林環境税(国税)が課税されます。
 それぞれの納税義務者及び納めるべき税額については次のとおりです。

個人の市民税・県民税及び森林環境税の納税義務者
納税義務者市民税・県民税の納めるべき税額森林環境税の納めるべき税額
区内に住所がある方均等割額と所得割額の合計額
年額1,000円

区内に事務所、事業所または家屋敷があり、その区内に住所がない方

均等割額なし

 その区内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)の状況で判断されます。
 たとえば、令和5年12月に死亡した方は、令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税は課税されません。

 また、 令和6年4月に名古屋市からA市に引越しをした方の令和6年度の市民税・県民税・森林環境税は、A市ではなく、名古屋市で課税されます。

 なお、所得が一定金額以下の場合などには、市民税・県民税・森林環境税は課税されません(非課税)。詳しくは次のページをご覧ください。

 市民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)

 市民税・県民税の税額の計算については、次のページをご覧ください。

 税額の計算方法

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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