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納期限後の納付方法は?

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:75121

Q 納期限後の納付方法は?

固定資産税・都市計画税第1期の納期限をうっかり忘れていまして、銀行へ行く時間がなかなかとれず5月中旬になってしまいました。

今から銀行へ納めに行きますが、4月に送られてきた納付書で納められますか?

A 納期限後も銀行で納めるときは納付書はそのまま使用できます。

納付書の裏面に記載された銀行等金融機関の窓口に納付書をそのままお持ちいただければ納めていただけます。
ただし、納期限から3ヵ月以上経過した納付書については使用できないことがあります。この場合、あらためて納付書をお送りしますので、市税事務所にご連絡ください。

なお、納期限が過ぎた納付書は、コンビニエンスストア、クレジットカード、スマートフォン決済アプリおよびインターネットバンキングでは使用できません。あらためて納付書をお送りしますので、市税事務所にご連絡ください。

お問い合わせ先 市税(納税相談に関すること)

なお、納期限を過ぎてから市税を納めていただくときは、遅れた日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金の計算方法については、

市税の延滞金

のページをご覧ください。

ご多忙で市税の納期を忘れがちだ、というかたには口座振替・自動払込みをおすすめします。銀行(口座振替)やゆうちょ銀行(自動払込み)などの預貯金口座から自動的に振り替えて納めることができます。口座振替・自動払込みの手続きについては、

市税の口座振替

のページをご覧ください。


このページの作成担当

財政局税務部収納対策課収納対策担当

電話番号

:052-972-2354

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2356@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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