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特定小型原動機付自転車に乗るときは 必ずルールを守りましょう!

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ページID:182116

最終更新日:2025年2月4日

特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部改正(令和5年7月1日施行)により、16歳以上の方なら運転免許がなくても運転ができるようになった特定小型原動機付自転車は、その手軽さの反面、交通ルールを守らないと悲惨な事故を発生させてしまう可能性があります。特定小型原動機付自転車に乗る前に、正しい知識を身に着け、安全に十分気を付けましょう。

16歳未満運転禁止

特定小型原動機付自転車に運転免許は必要ありませんが、16歳未満の方が運転するのは禁止されています。

また、見た目が似ていても一般原動機付自転車などに該当すれば免許が必要です。

フル電動自転車(モペット)は、原動機付自転車に該当します。詳しくはこちらをご覧ください。

一般原動機付自転車との比較

歩道の走行禁止

車道と歩道または路側帯の区別のあるところでは、原則として車道を通行しなければなりません(自転車道も通行可)。

一定の条件を満たした特例特定小型原動機付自転車は「普通自転車等及び歩行者専用」の道路標識が設置された歩道のみ通行可能ですが、歩行者優先です。

普通自転車及び歩行者専用の標識イラスト

普通自転車及び歩行者専用の標識

信号や標識には従いましょう

信号や標識に従う必要があります。

補助標識が設置されている場合には、原則、「普通自転車」が規制対象となる場合に規制の対象となります。

ナンバープレート取付・自賠責保険の加入が必須です

特定小型原動機付自転車もナンバープレートの取付と自賠責保険への加入が必要です。

名古屋市の標識番号(ナンバープレート)の交付についてはこちらをご覧ください。

ヘルメットを必ず着用

交通事故の被害軽減のため、ヘルメットを必ずかぶりましょう。

飲酒運転・2人乗りは禁止

2人乗りは禁止です。

また、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。

車道の左側を通行し、交差点では2段階右折

原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。

左折時は、後方の安全確認とウィンカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がらなければなりません。

また、どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。

スマホやイヤホンなどの「ながら運転」は禁止

スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。

また、イヤホンで音楽を聴くなどして、周囲の音が聞こえないような状態で運転することも危険なのでやめましょう。

交通事故の場合は必ず負傷者を救護し 警察へ通報しましょう

交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告したりしなければなりません。これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。

啓発チラシ

啓発動画

関連リンク

特定小型原動機付自転車や、交通ルールの詳細については、下記ウェブサイトもご参考ください。

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 交通安全推進担当
電話番号: 052-972-3123
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3123@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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