ページの先頭です

ここから本文です

行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月11日

ページID:167246

令和5年度の募集は終了しました。

趣旨

市が保有する個人情報ファイルの効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定に基づいて、個人情報ファイルを加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。


〈行政機関等匿名加工情報に関する一般的なお問い合わせ〉

個人情報保護委員会ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開く

手続きの流れ

  1. 市:募集要項を公示し、提案を募集(毎年度実施。募集期間は30日以上)
  2. データ利活用を希望する事業者:提案書の提出
  3. 市:提案書の内容を審査
  4. (審査を通過した場合)市と事業者:事業者が手数料を納付後、匿名加工情報利用に関する契約を締結
  5. 市:保有個人情報の匿名加工作業の実施
  6. 市:匿名加工情報を事業者に提供

提案の募集

募集要項

個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)第53条第2項の規定に基づき、令和5年度名古屋市行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集に関し必要な事項(提案の募集要項)を以下のとおり公示します。

募集要項

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

募集期間

募集は終了しました。

提案の対象となる個人情報ファイル

提案の対象となる個人情報ファイルは、個人情報ファイル簿についてのページからご確認ください。

提案

提案の主体

行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人・法人を問わず、どなたでも提案いただけます。代理人による提案も可能です。

ただし、法第113条の規定により、次に掲げる欠格事由に該当する者は提案できません。

欠格事由

  1. 未成年者
  2. 心身の故障により法第112条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  5. 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
  6. 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

提案書類

匿名加工情報の提案で必要となる書類の様式は、次のとおりです。ダウンロードしていただき、適宜、ご利用ください。


提案書類の提出先

提案書類は市民情報センターへ持参、郵送・信書便(注1)又はメール(注2)により提出してください。

市民情報センター

郵便番号460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市役所スポーツ市民局市政情報室 (市民情報センター)

(注1)郵送・信書便による場合は、封筒の表面に「行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案書類在中」と朱書きしてください。

(注2)メールアドレス「a3153@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp」あてに、募集期間内までに提案書類一式をご提出ください

提案後の手続き

提案の審査

提出いただいた提案について、提案者が欠格事由に該当しないこと、規則第62条で定める加工基準や規則第65条で定める安全管理の措置の基準に照らして適切な提案内容になっていること、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出等の実現に資するものであることなどの基準に適合するか審査をします。

提案に対する審査結果は、審査結果通知書により書面で通知します。

行政機関等匿名加工情報の利用に関する申込及び契約

審査基準に適合すると認めるときは、審査結果通知書とともに同封する「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書(2通)」などに必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。

この際、所定の手数料を納付していただきます。手数料額は審査結果通知書に記載します。

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約が締結された後、行政機関等匿名加工情報を作成して提供します。

手数料

手数料のお支払については、納入通知書を送付しますので、当該納入通知書により指定金融機関などでお支払ください。

1.新しく行政機関等匿名加工情報の提供を希望する場合

次に掲げる額を積算したものが手数料額となります。

  • 基本事務料:21,000円(一律)
  • 作成料:3,950円/時間(3,950円に、職員が作成に要する時間を乗じて算出した額)
  • 行政機関等匿名加工情報の作成の委託費用(当該委託をする場合に限る。):実費

2.既作成の行政機関等匿名加工情報の提供を希望される場合

  • 当初の提案に基づき契約を締結した者以外の者が提供を希望する場合は、当初提案に係る手数料の額と同一の額が手数料の額になります。
  • 当初の提案に基づき契約を締結した者が提供を希望する場合は、12,600円が手数料の額になります。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

a3152@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ