名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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「個人情報ファイル」及び「個人情報ファイル簿」とは
個人情報ファイル
保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルについて、その名称、担当の組織、利用目的、記録項目、情報の収集方法、提供先(提供先がある場合)などを記入した帳簿のことをいいます。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイル簿一覧


市長部局
- 会計室 (PDF形式, 171.05KB)
- 防災危機管理局 (PDF形式, 198.18KB)
- 市長室 (PDF形式, 169.99KB)
- 総務局 (PDF形式, 291.69KB)
- 財政局 (PDF形式, 270.25KB)
- スポーツ市民局 (PDF形式, 498.94KB)
- 経済局 (PDF形式, 255.28KB)
- 観光文化交流局 (PDF形式, 283.71KB)
- 環境局 (PDF形式, 397.04KB)
- 健康福祉局 (PDF形式, 694.35KB)
- 子ども青少年局 (PDF形式, 427.56KB)
- 住宅都市局 (PDF形式, 384.41KB)
- 緑政土木局 (PDF形式, 363.99KB)
- 区役所 (PDF形式, 331.32KB)
固定資産評価審査委員会
選挙管理委員会
名古屋市立大学
個人情報ファイルに記載されている主な事項
1.個人情報ファイルの名称
個人情報ファイルの名称。
2.行政機関等の名称(実施機関)
個人情報ファイルを保有する事務所管課が属する実施機関の名称。
3.事務をつかさどる組織の名称
個人情報ファイルを利用する事務を所掌し、これに関する責任を有する課室等の組織の名称。
4.個人情報ファイルの利用目的
個人情報ファイルが利用される目的。個人情報ファイルがどのような業務に利用されるのか明らかにするためのもの。
5.個人情報ファイルの記録項目
住所、氏名、生年月日などの個人情報ファイルの記録項目。
6.記録範囲
個人情報ファイルに記録される本人の範囲。
7.記録情報の収集方法
「本人の申告」、「〇〇からの提供」等記録情報の収集源の種類、収集方法等。
8.要配慮個人情報の有無
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する要配慮個人情報の有無。
9.記録情報の経常的提供先
一定の相手方に、継続的に提供する場合や一定期間ごとに提供する場合等の提供先。
10.他の法令の規定による訂正又は利用停止の制度
訂正又は利用停止に関して、他の法律等により特別の手続が定められている場合はその旨の記載。
11.電子計算処理又はマニュアルの別
電子計算機処理に係る個人情報ファイルか、マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイルかの記載。
12.行政機関匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイル
行政機関匿名加工情報の提案の募集の対象となる個人情報ファイルであるかどうかを記載。
13.法第75条又は条例第3条の別
個人情報ファイル作成の根拠となる、含まれる本人の数が1,000人以上(法が根拠)か、1,000人未満(名古屋市個人情報保護条例(令和4年条例第56号)が根拠)か記載。
このページの作成担当
スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当
電話番号
:052-972-3152
ファックス番号
:052-972-4127
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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