ページの先頭です

ここから本文です

「個人番号通知書」について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年7月1日

ページID:141659

お知らせ

このページでは「個人番号通知書」についてご案内しています。
「マイナンバーカード」については、「マイナンバーカード(個人番号カード)」についてをご確認ください。

個人番号通知書とは

個人番号通知書は、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方にマイナンバーを通知するもので、住民票の住所に簡易書留で郵送されます。

(注1)個人番号通知書は本人確認書類として使用できません。

(注2)個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

(注3)従来、マイナンバーを通知するために送付しておりました通知カードは、令和2年5月25日(月曜日)より廃止されました。詳しくは、通知カードの廃止についてをご確認ください。

簡易書留に同封されるもの

  1. 個人番号通知書
  2. マイナンバーカード交付申請書と申請用封筒
  3. マイナンバーカードについての説明書類

(注)2はマイナンバーカードの交付を希望する場合に使用していただくことになります。

郵便局に戻された個人番号通知書について

ご不在等の理由で個人番号通知書をお届けすることができない場合、郵便局で一定期間保管されます。ご不在の場合に郵便局が投函する「簡易書留ご不在連絡票(マイナンバー専用)」をご確認ください。

(注)郵便事情により、不在連絡票が入らないことがあります。不明な点は、各区の郵便局へご確認ください。

区役所・支所に戻された個人番号通知書について

郵便局での保管期間を経過した場合、住所地の区役所・支所に戻されます。

戻された個人番号通知書の保管期間は原則3か月です。

区役所・支所の窓口にお持ちいただくもの

本人が来庁する場合

  • 来庁する人の本人確認書類(備考1のA1点またはB2点)

代理人が来庁する場合

  • 本人の本人確認書類(備考1のA1点またはB1点)
  • 代理人の本人確認書類(備考1のA1点またはB2点)
  • 代理権の確認書類(備考2)(本人と同一世帯の人が来庁する場合は省略できます。)

備考1 本人確認書類

  • A:運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等
  • B:健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等(「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されたものに限る)

備考2 代理権の確認書類

法定代理人の場合

  • 戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(本市にある戸籍により資格が確認できる場合は省略できます。)

任意代理人の場合

  • 委任状

お問合せ先

マイナンバーカード交付・名古屋市コールセンター

【電話番号】

  • 050-3507-3510

【対応時間】

  • 平日:午前8時45分から午後5時15分まで

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ