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個人情報の保護に関する法律及び名古屋市が取り扱う個人情報の保護

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:10748

個人情報を適正に取り扱うためのルール

1 保有の制限

市は、法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な場合に限り、かつ、できる限りその利用目的を特定し、利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を保有します。

2 適正な取得

市は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。

3 正確性の確保

市は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実に合致するよう努めます。

4 利用・提供の制限

目的の範囲をこえて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。

5 個人情報の取扱いを委託するときは、保護のために必要な措置を講じます。

6 個人情報ファイル簿の作成・公表

市が保有する個人情報ファイルについて、一定の事項を記載した帳簿である個人情報ファイル簿を作成し、公表します。

個人情報ファイル簿について

開示、訂正、利用の停止を求める権利など

1 開示の請求ができます。

市が保有している自分の個人情報(行政文書に記載されたものに限ります。)の開示を請求することができます

開示しない場合もあります。

開示請求の対象となっている個人情報は原則として開示されますが、開示することによって第三者の権利や公共の利益を損なうこととなる情報などは、開示しない場合があります。

2 訂正の請求ができます。

市が保有している自分の個人情報について、内容が事実ではないと思うときは、その訂正を請求することができます。

3 利用停止の請求ができます。

市が保有している自分の個人情報について、不適法な取得、保有、利用又は提供が行われていると思うときは、その個人情報の利用停止(消去、提供の停止を含む)を請求することができます。

個人情報の保護に関する法律

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

a3152@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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