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(11)DV被害者への窓口対応に関する件

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このページを印刷する最終更新日:2006年9月27日

ページID:6656

ページの概要:(11)DV被害者への窓口対応に関する件について

申出の概要

「DV被害者への市の窓口対応に問題があった。今回の対応についての市の説明と評価、また今後の同様のケースへの対応について調査・確認してほしい。」

処理状況

  • 委員は、調査結果を踏まえ、
    (1)女性の保護更生の役割を各区役所の事務分掌の中に位置づけ、担当窓口についても明確にし、専門性の高い人員確保の策を講じること。
    (2)DVの特殊性の認識をもって職員等の研修を実施すること。また福祉的対応については、被害者の視点に立って、担当窓口が中心となって調整を図ること。
    (3)生活保護等DV被害者の自立に向け必要な施策での、DVの特殊性を考慮した対応について、全庁的に検討をすること。また暴力を防止する広報啓発活動の一層の推進も図ること。
    (4)窓口の相談担当者とDV被害支援者とが具体的な方策について話し合いの機会をもち、DV根絶実現に向けて市民とのよりよい連携・協働のあり方を探ること。
    を求める意見書を提出。
    報告書
    意見書
  • 市は、意見書を踏まえ、
    (1)区における女性保護事業及びDV被害者支援については、児童福祉法や生活保護法など法令の定めるところにより、それぞれの業務で適切に対応できるよう努めているところである。
    (2)従来の枠組みの中では対応しきれない新たな福祉ニーズにも応えていく必要もあると考え、適切な支援が行えるよう、各区役所窓口の充実に努める。
    (3)DVの特殊性に対する認識を含め、女性の人権尊重の視点をもって業務遂行できるよう、研修等を通じて職員の資質向上に努める。
    (4)生活保護等DV被害者の自立に向けた必要な施策について、庁内の関係機関で構成される検討会において、DVの特殊性を考慮しながら、総合的に検討する。
    (5)暴力を防止するセミナーの開催など広報啓発活動の一層の推進を図る。
    (6)DV被害者に対し、より適切な対応ができるよう、事例における必要な情報・意見交換などを支援者と行い、DV根絶に向けて努力する。
    こととした。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進課男女平等参画推進担当

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