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(2)(5)地下鉄広告に関する件

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このページを印刷する最終更新日:2009年2月25日

ページID:6643

ページの概要:(2)(5)地下鉄広告に関する件について

申出の概要

「(2)地下鉄における広告の中に、女性のセミヌード写真があるなど、女性をことさら強調するようなものを見かける。性を商品広告の手段にすることのチェックを求める。」
「(5)地下鉄における広告に女性の性を商品化したものがあるので、広告物を掲出する際の基準に女性差別禁止及びジェンダーハラスメントのチェック基準を入れることを求める。」

処理状況

  • 2つの苦情申出は、ほぼ同趣旨のものと判断されるため、一括して対応。
  • 委員は、調査結果を踏まえ、(1)広告物の「運用基準」を男女平等参画推進なごや条例の趣旨を踏まえた内容に改正すること(2)具体的運用をより適切なものとするため、計画的に職員研修を進めることによって職員意識の一層の向上を図ること(3)広告業者に対する啓発と指導に一層取り組むこと、を求める意見書を提出。
    報告書
    意見書
  • 市は、意見書を踏まえ、運用基準に、男女平等参画推進なごや条例の趣旨を踏まえ、男女平等参画の視点を追加すること、具体的運用がより適切なものとなるよう、計画的に職員研修を進めることによって職員意識の一層の向上を図ること、広告業者に対する啓発と指導に一層取り組むこととした。

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室男女平等参画推進担当

電話番号

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ファックス番号

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